○美祢市観光用水供給に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市観光用水供給に関する条例(平成20年美祢市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営むもののうち、下宿営業を除く施設
(2) 駐車場施設 主として観光客の用に供する駐車場施設
(3) 道路運送施設 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第1項に規定する道路運送業を営むための施設
(4) 観光客接遇施設 休憩所、飲食店、観光みやげ品販売所、モーテル・ドライブイン、喫茶店又は旅行案内所等の施設
(5) 給油施設 ガソリンスタンドの施設
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた施設
2 前項各号による施設について行政庁の許可、認可又は届出を要するものにあっては、許可、認可を受けたもの又は届出を完了したものをいう。
(給水装置の指定部分)
第4条 条例第9条に規定する給水装置の指定部分とは、配水施設より分岐した給水装置のうち、止水栓までの施設及び量水器をいう。
(1) 給水工事の新設にあっては、別記様式第2号による観光給水工事新設承認申請書
2 前項の申請書には、当該工事について、次に掲げる必要な書類を添付しなければならない。
(1) 第2条第2項に規定する許可、認可書又は届出書の写し。ただし、当該給水工事の完了後でなければ、その許可、認可を受けることができないものにあっては、許可、認可申請書の写し
(2) 施設の位置を明示する図面及び施設の設計並びに仕様書
(3) 用水の使用計画書
(4) 当該工事に係る利害関係者の同意書
(5) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
3 条例第12条第1項ただし書に規定する止水栓以下の給水工事を施工しようとするときは、別記様式第4号による観光給水工事施工承認申請書を市長に提出しなければならない。
(給水工事施工基準)
第6条 給水工事の設計又は施工の基準は、別に市長が定める。
(給水装置の位置)
第7条 給水装置の位置は、当該申請者の指定による。ただし、その位置が不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
2 施設の模様替え、その他の事由によって給水装置の位置が不適当となった場合も前項の規定を準用する。
(使用水量の通知)
第10条 量水器を検針したときは、別記様式第8号による観光用水使用水量通知書により、当該施設の所有者又は管理人に通知する。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美東町観光用水供給に関する条例施行規則(昭和46年美東町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。