○美祢市観光用水供給に関する条例

平成20年3月21日

条例第185号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第10条―第18条)

第3章 給水(第19条―第21条)

第4章 使用料(第22条―第28条)

第5章 違反処分(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、美祢市観光用水等の供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 配水施設 市が施設した給水施設をいう。

(2) 給水装置 配水施設から分岐した給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 給水工事 給水装置の新設、位置変更、改造、修繕及び撤去の工事をいう。

(4) 所有者 給水工事の経費を負担して給水装置を取得した者をいう。

(5) 管理人 給水装置所有者が、市内に居住する者を代理人として市長の承認を得た者をいう。

(給水範囲)

第3条 給水の範囲は、大正洞及び景清洞周辺の観光施設の営業用水並びに農業用水とし、その施設の種別は市長が別に定める。

(管理人の設置)

第4条 所有者が他の市町村に居住する者であるときは、市内に居住する管理人を置かなければならない。

(給水装置の管理責任)

第5条 所有者又は管理人は、給水装置の善良な管理を行い、家族又は雇人の行為についても、この条例に定める責任を負うものとする。

(給水装置の検査)

第6条 市長は、配水施設の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、所有者又は管理人に対し適当な措置を指示することができる。

(非常の場合の臨時措置)

第7条 市長は、天災地変その他公益上必要があると認めたときは、給水装置を臨時に他人に使用させ、又は給水の範囲を変更して使用することができる。この場合、所有者又は管理人はこれを拒むことができない。

2 前項の場合における給水の使用料金はこれを免除し、給水装置に損傷を与えたときはその損害は市が補償する。

(第三者の異議)

第8条 給水装置の設置又は管理に関し、第三者から異議があっても市はその責めを負わない。

(給水装置等の接触禁止)

第9条 市が指定する給水装置の指定部分及び配水施設に接触してはならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水工事の申込等)

第10条 給水工事を必要とする者は、別に定めるところによりあらかじめ市長に申請してその承認を受けなければならない。

2 給水工事のうち、給水装置の新設の場合は、別表第1に定める負担金に100分の110を乗じて得た額を納入しなければならない。

(給水工事の費用負担)

第11条 給水工事の費用は、当該給水装置の申請者の負担とする。

(給水工事の施工)

第12条 給水工事は市が施工する。ただし、止水栓以下の給水装置については、市長が認めた者が施工することができる。

2 前項ただし書の規定により、市長が認めた者が工事を施工するときは、あらかじめ市の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事施工後に検査を受けなければならない。

3 第1項本文の規定により市が工事を施工する場合において、必要があるときは、申請者から当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(給水工事費の納付)

第13条 市が施工する給水工事は、工事費概算額の予納後において着工し、工事完了後精算してその過不足を還付し、又は追徴する。

(給水装置からの分岐)

第14条 他の所有者の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとする者は、その所有者の承諾書を付して市長の承認を得なければならない。

(量水器)

第15条 給水装置には、市が貸与する量水器を取り付けなければならない。

2 貸与を受けた量水器を亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(量水器の検査)

第16条 所有者又は管理人が量水器の検査を請求したとき、又は市長が検査の必要があると認めたときは、関係人の立会いの上これを行う。

2 前項の結果公差を超える差異があるときは、その月の使用料を更正する。

(給水装置の所有権)

第17条 給水装置の所有権は、工事費完納後当該申請者に委譲する。

(給水装置所有権の移転)

第18条 給水装置を譲渡しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 譲渡その他の事由により新たに給水装置の所有権を取得したものは、前所有者の有した一切の権利義務を継承したものとみなす。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は、常時不断を原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、一時停止又は制限を行うことがある。

(1) 天災地変その他避けることができない事由があるとき。

(2) 給水工事上又は公益上必要があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないとき。

2 給水を一時停止又は制限する場合は、あらかじめその日時及び範囲を予告する。ただし、緊急やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

3 前2項の規定による一時停止又は制限の措置により損害が生じることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(給水の使用制限)

第20条 所有者及び使用者は、給水を濫用し、又は他人に分与し、販売し、若しくはその目的以外に使用することができない。ただし、市長の許可を得たときは、この限りでない。

(給水の使用開始、休止又は廃止)

第21条 給水の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、所有者又は管理人はその前日までに市長に申し出なければならない。

2 市長は、所有者が給水の使用を廃止した状態にあると認めたときは、あらかじめ所有者又は管理人に通知し、給水を停止する。

第4章 使用料

(使用料)

第22条 給水使用料は、使用料金額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、別表第2による料金を使用者から徴収する。ただし、トロン温泉ボーリング用水の給水使用料は、別表第3による。

(使用料の納入期日)

第23条 当月分の使用料金の納入期日は、翌月の末日までとする。ただし、給水の使用を月の中途で休止し、又は廃止したときは、その都度徴収する。

(使用水量の算定)

第24条 使用水量は、毎月定日に量水器を点検して計算する。ただし、1立方メートル未満の端数は、翌月に繰り越してこれを計算する。

2 前月の点検日から当月の点検日までの期間に使用した水量を当月分とする。

(月の中途における使用料)

第25条 給水の使用を月の中途で開始し、休止し、又は廃止したときの使用料は、その使用日数が15日以内のときは、基本水量及び基本料金の2分の1を各々その基本額とし、これを超過したときは、その水量について超過料金を徴収する。使用日数が16日以上のときは1月分として計算する。

(給水の一時停止又は制限)

第26条 給水を一時停止又は制限した場合の使用料金は減免しない。ただし、その日数が5日を超えるときは、前条の規定を準用する。

(量水器の故障等)

第27条 量水器が故障等のため指示量に異常があると認めたときは、既往の実績、その他の事情を勘案して市長が使用水量を認定する。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 違反処分

(違反処分)

第29条 使用料その他この条例の規定により納付すべき金額を期限内に納付しないときは、その納付を完了するまで給水を停止する。

(罰則)

第30条 故意に給水装置又は量水器の機能に障害を与え、又はその他の方法により使用料等の徴収を不正に免れ、若しくは免れようとしたときは、5日以内の給水停止をするとともに、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第31条 給水の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、5日以内の給水を停止するとともに5万円以下の過料に処する。

(1) みだりに給水工事をしたとき。

(2) 第9条又は第20条の規定に違反したとき。

(3) 給水装置の修繕の請求を怠り、又は漏水を放任したとき。

(4) 給水施設の検査、職員の職務の執行を拒み、又は妨害し、若しくはその指示又は注意に従わないとき。

(5) 前各号のほか、この条例及びこれに基づく規定に違反し、又は虚偽の申出をしたとき。

2 前項第1号に該当するときは、その給水装置を撤去させる。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美東町観光用水供給に関する条例(昭和46年美東町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続の他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第5条の規定による改正後の美祢市観光用水供給に関する条例第10条第2項の規定、第9条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設整備事業受益者負担金賦課徴収条例第3条第2項の規定及び第12条の規定による改正後の美祢市給水条例第8条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る負担金について適用し、施行日前の申込みに係る負担金については、なお従前の例による。

4 施行日前から継続して供給している十文字工業団地水道、観光用水、下水道、排水施設、環境衛生施設又は水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の美祢市十文字工業団地水道供給事業給水条例の規定、第5条の規定による改正後の美祢市観光用水供給に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の美祢市下水道条例の規定、第7条の規定による改正後の美祢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の美祢市環境衛生施設の設置及び管理に関する条例の規定及び第12条の規定による改正後の美祢市給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の美祢市観光用水供給に関する条例第10条第2項の規定は、施行日以後の申込みに係る負担金について適用し、施行日前の申込みに係る負担金については、なお従前の例による。

4 施行日前から継続して供給している観光用水の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である観光用水の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第3条の規定による改正後の美祢市観光用水供給に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表第1(第10条関係)

1施設当たり

30,000円

別表第2(第22条関係)

量水器口径

1箇月基本水量及び料金

超過水量1立方メートルにつき

水量

料金

13ミリメートル~25ミリメートル

10立方メートル

1,000円

50円

40ミリメートル以上

30立方メートル

3,000円

50円

別表第3(第22条関係)

メーターの口径

基本水量及び基本料金(1箇月につき)

従量料金

従量

1立方メートルにつき

従量

1立方メートルにつき

従量

1立方メートルにつき

13ミリメートル

5立方メートルまで

1,000円

5立方メートルを越え10立方メートルまで

150円

10立方メートルを越え20立方メートルまで

170円

20立方メートルを越えるもの

180円

20ミリメートル

7.5立方メートルまで

1,500円

7.5立方メートルを越え15立方メートルまで

150円

15立方メートルを越え30立方メートルまで

170円

30立方メートルを越えるもの

180円

25ミリメートル

10立方メートルまで

2,000円

10立方メートルを越え20立方メートルまで

150円

20立方メートルを越え40立方メートルまで

170円

40立方メートルを越えるもの

180円

臨時用

1立方メートルにつき300円

美祢市観光用水供給に関する条例

平成20年3月21日 条例第185号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第185号
平成25年12月26日 条例第41号
平成29年3月24日 条例第8号
令和元年5月31日 条例第3号