○美祢市秋吉台家族旅行村の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市秋吉台家族旅行村の設置及び管理に関する条例(平成20年度美祢市条例第177号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、秋吉台家族旅行村(以下「旅行村」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 旅行村の施設は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 施設名 |
管理施設 | 総合管理棟、管理体験棟 |
ピクニック緑地 | 芝生広場、バーベキュー広場、ローンゲーム広場、冒険広場、幼児広場、四阿、和風庭園、竹林園地、テニスコート(更衣室)、桜の園、公衆便所、多目的広場 |
キャンプ施設 | キャンプ場、(炊事棟、便所、シャワー室)、オートキャンプ場(炊事棟、給水棟) |
宿泊施設 | ケビン、リネン |
体験農園施設 | ファーマーハウス、オーナー農園、体験農園、自動ゲート、ダンプステーション |
多目的施設 | 体育センター、多目的館、ログハウス |
全体地区 | アプローチ道路、管理用園路、関連道路、給水施設、汚水処理施設、電気施設、駐車場、附属施設 |
(使用許可の対象となる施設)
第3条 条例第7条第1項の規則で定める施設は、バーベキュー広場、テニスコート、多目的広場、キャンプ場、オートキャンプ場、ケビン、オーナー農園、体育センター、多目的館及びログハウスとする。
(使用許可申請)
第4条 旅行村の使用許可を受けようとする者は、使用期日の2日前までに秋吉台家族旅行村使用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書は、使用期日の3月前の月初めから受け付けるものとする。
(使用の取消し承認)
第5条 使用者がやむを得ない理由により使用できなくなった場合は、書面により届け出て承認を得なければならない。
(販売行為等の禁止)
第6条 使用者は、旅行村内において指定管理者の許可なくして物品の販売、預かり又は宣伝、広告その他これに類する行為をしてはならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員は使用する施設の所定人員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで、物品の展示又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、募金及び勧誘、印刷物の配布又はこれに類する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙、飲食又は火気を使用してはならない。
(5) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙打ち釘等をしないこと。
(6) 施設の使用後は、直ちに整理整とんし清掃に努めること。
(7) 旅行村の秩序を乱さないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項
(行為の特別使用許可及び手続)
第8条 旅行村において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の特別使用許可を受けなければならない。
(1) 宣伝活動をするとき。
(2) 集会等を催すとき。
(3) 物品の販売その他営業行為をするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上、特別使用許可の必要があると認められるとき。
2 指定管理者は、旅行村の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
4 指定管理者は、前項の規定による特別許可申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、特別使用許可の可否を決定し、その結果を当該申請者に対して通知する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秋芳町秋吉台家族旅行村設置及び管理に関する条例等施行規則(平成17年秋芳町条例第53号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。