○美祢市営観光施設構内営業規則
平成20年3月21日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市秋吉台観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第171号)の規定に基づき、美祢市営観光施設(以下「市営観光施設」という。)の構内営業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則に定めていない事項については、法令及び別に定めるところによる。
(1) 法令の主なものは、次のとおりである。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)
イ 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)
(2) 別に定めるものの主なものは、次のとおりである。
イ 一般自動車ターミナル供用約款
ウ 一般自動車ターミナル利用規定
(定義)
第3条 この規則において「構内営業」とは、次の各場所において旅客及び公衆を対象として行う構内旅客運送営業をいう。
(1) 秋吉台観光交流センター
(2) 黒谷案内所
(3) 秋吉台案内所
(4) 秋吉台バス停留所
(構内旅客運送営業)
第4条 構内旅客運送営業とは、市営観光施設の構内を基点として、自動車を常時乗り入れさせ旅客及び公衆を運送する営業をいい、その営業内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 一般旅客自動車(以下「タクシー」という。)を構内に乗り入れて行うものである。なお、構内に乗り入れるタクシーの駐車場所を設定し、その場所に同時に駐車することができる車両数を営業者ごとに指定するものとする。
(構内旅客運送営業の出願及び承認)
第5条 構内営業をしようとするもの(以下「出願者」という。)は、別記様式第1号による願書に次に定める書類を添えて、市長に提出しその承認を受けなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めた場合は、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
(1) 主務官公庁から受けた免許証の写し
(2) 車両検査証の写し
2 市長は、構内営業の承認をする場合は、出願者に対して別記様式第2号による承認書を交付する。
(承認期間)
第6条 構内営業の承認期間は、原則1年以内とする。
(承認基準)
第7条 市長は、出願の営業内容が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認められるものに対しては、構内営業の承認をしない。
(1) 市の定める条例及び規則を遵守する意思がないと認められる者
(2) 市の観光業務に協力する意思がないと認められる者
(3) 破産の宣告を受けて復権しない者
(4) 成年被後見人又は被保佐人
(5) 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。ただし、当該営業に関連しない業務上の過失罪の場合を除く。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたもの
(構内営業承認事項の変更)
第8条 市長は、構内営業の承認事項が市の観光業務上必要があると認められるときは、承認事項の変更をすることができる。
(承認の取消し、失効)
第9条 市長は、営業者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、構内営業の承認を取り消すこととする。
(1) 破産の宣告を受けたとき。
(2) 後見開始の審判又は保佐開始の審判及び補助開始の審判を受けたとき。
(3) 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられたとき。
2 法人である営業者が解散し、又は他の法人に合併されたとき及び営業者が死亡したときは、構内営業の承認は、解散、合併又は死亡の日に執行するものとする。
3 市長は、営業者が承認事項を遵守しないときは、当該構内営業についての承認の取り消しをすることができる。
(従業員に対する教育訓練の義務等)
第10条 営業者は、従業員に対する教育訓練を行い、遺憾のないよう努めなければならない。
2 営業者は、その営業行為によって他人に迷惑又は損害を及ぼした場合は、速やかに誠意ある措置を講じなければならない。
(報告義務)
第11条 営業者は、主務官公庁から営業について取消しの処分を受けたとき及び営業停止等の処分を受けたときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(使用料)
第12条 営業者は、第4条第1号に規定する駐車することができる車両につき、美祢市秋吉台観光交流センターの設置及び管理に関する条例に定めた使用料を支払うものとする。
2 使用料は、承認期間に対して収受する。
(標識及び掲示)
第13条 営業者は、市長の交付する標識をその使用する車両の市長が指定する位置に掲示しなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の秋芳洞、秋吉台町営観光施設構内営業規則(昭和46年秋芳町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。