○美祢市美東都市と農村交流の館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市美東都市と農村交流の館の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、使用しようとする日の属する月の3箇月前からすることができる。
(使用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、美東都市と農村交流の館(以下「交流の館」という。)の使用を許可したときは、申請者に対し交流の館使用許可書(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
2 許可に当たっては、展示室の情報を得る目的で入館する一般入館者の利用を妨げない範囲内で許可するものとする。
(使用許可書の提示)
第4条 使用者が交流の館を使用するときは、許可書を携帯し、指定管理者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 減免率 100パーセント
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 減免率 100パーセント以内
(使用の取消承認)
第6条 使用者が交流の館の使用を取り消そうとするときは、その旨を使用予定日の前日までに指定管理者に申し出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者が交流の館を使用するときは、次の各号の事項を遵守しなければならない。ただし、許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 交流の館内で物品の販売をしないこと。
(2) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 交流の館内外にはり紙、釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた以外のものを使用しないこと。
(5) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示を遵守すること。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品等を携行する者
(2) 管理上必要な指示に従わない者
(破損、滅失の届出)
第9条 使用者は、交流の館の建物若しくは附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出なければならない。
(使用終了の届出)
第10条 使用者は、交流の館の使用を終了したときは、直ちに指定管理者に届け出て職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、交流の館の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成22年規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。