○美祢市美東都市と農村交流の館の設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第184号
(設置)
第1条 地域情報の発信拠点施設として活用し、市民及び都市住民との交流を促進して活力あるまちづくりの推進を図り、もって市の活性化に資するため、美東都市と農村交流の館(以下「交流の館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流の館の位置は、美祢市美東町大田5486番地1とする。
(事業)
第3条 交流の館は、次の事業を行う。
(1) 地域農業振興のための集会施設
(2) 地域特産物普及のための展示、宣伝及び販売
(3) 近隣都市との交流、情報交換及び発信提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(管理)
第4条 交流の館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) 交流の館の維持管理に関すること。
(3) 交流の館の使用許可及び利用料金の収受に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 交流の館の指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。
(開館期間及び開館時間)
第7条 交流の館の開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 開館期間 通年
(2) 開館時間 午前8時から午後6時まで
(施設の使用許可)
第8条 交流の館の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者に申請しその許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に使用条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を拒否することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、交流の館を使用許可の目的以外に利用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用料金)
第11条 使用者は、使用許可と同時に指定管理者に利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、原則として還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、使用が終わったとき、又は第9条の規定により使用許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、使用中に施設又は附属設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が不可抗力によるものであると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成22年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の美祢市美東都市と農村交流の館の設置及び管理に関する条例第4条の許可を受けている者は、この条例による改正後の美祢市美東都市と農村交流の館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 新条例第4条の規定による指定管理の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第8条の規定の例により行うことができる。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
都市と農村交流の館利用料金 | 1時間につき 525円 |
備考 1 主たる使用者が市外居住者の場合は、当該利用料金の10分の5を加算する。 2 営利、営業、宣伝等を目的として、又は入場料その他これに類するものを徴収する場合は、当該利用料金の10分の20を加算する。ただし、主たる使用者が市外居住者の場合は、当該利用料金の10分の35を加算する。 |