○美祢市道の駅みとうの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第141号

(利用者の遵守事項)

第2条 道の駅みとうを利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 道の駅みとうの設備を破損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例第5条に定める指定管理者が道の駅みとうの管理のために必要があると認めた事項

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美東町生産物直売・食材供給施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年美東町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

美祢市道の駅みとうの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第141号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年3月21日 規則第141号
平成22年9月27日 規則第28号