○美祢市道の駅みとうの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市道の駅みとうの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 道の駅みとうを利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 道の駅みとうの設備を破損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。