○美祢市道の駅みとうの設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第183号
(設置)
第1条 地域農林産物の素材を活用した特産品の加工、販売及びこれを食材とした料理の提供を行うことにより、農林業の振興及び市民の福祉の向上を図り、もって地域の活性化に資するため、道の駅みとうを設置する。
(位置)
第2条 道の駅みとうの位置は、美祢市美東町大田5437番地1とする。
(施設)
第3条 道の駅みとうの施設は、次のとおりとする。
(1) 生産物直売・食材供給ホール及び厨房
(2) 加工室及び包装室
(3) 情報コーナー
(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅みとうの設置の目的を達成するために必要な施設
(事業)
第4条 道の駅みとうは、次の事業を行う。
(1) 地域食材等の供給
(2) 特産品の加工及び販売
(3) 地域情報の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(管理)
第5条 道の駅みとうの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業に関すること。
(2) 道の駅みとうの維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 道の駅みとうの指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。
(開館期間及び開館時間)
第8条 道の駅みとうの開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 開館期間 通年
(2) 開館時間 午前8時から午後10時まで
(行為の制限)
第9条 道の駅みとうにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) 張紙若しくは立札をし、又は広告物を表示すること。
(3) 催物のため道の駅みとうの全部又は一部を独占して使用すること。
2 指定管理者は、管理上支障があると認めるときは、前項の許可をしないことができる。
(損害賠償)
第10条 道の駅みとうを使用する者(以下「使用者」という。)が、施設設備を破損し、又は滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成22年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の美祢市道の駅みとうの設置及び管理に関する条例の規定より許可を受け徴収するものとされた使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の第5条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の第8条の規定の例により行うことができる。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。