○美祢市道の駅おふくの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市道の駅おふくの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第182号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により許可施設の利用許可を受けようとする者は、道の駅おふく利用許可申請書(別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。利用者が許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、許可施設の利用を許可したときは、道の駅おふく利用許可書(別記様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用料金の納付時期)

第4条 利用者は、利用許可書の交付を受けたときに利用料金を納付するものとする。

(利用時間等)

第5条 利用者が許可施設を利用する時間(以下「利用時間等」という。)は、本来の目的に要する時間のほか、その準備及び現状回復に要する時間を含めたものとする。

2 利用者は、許可を受けないで利用時間等を超過し、又は利用時間等を繰り上げて利用を開始することはできない。

(利用の中止)

第6条 利用者は、許可施設の利用を中止しようとするときは、道の駅おふく利用中止届(別記様式第3号)に利用許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 道の駅おふくを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設の建物若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例第4条に定める指定管理者が、施設の管理を行うために必要があると認めて定める事項

(損傷及び滅失の届出)

第8条 利用者は、道の駅おふくの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、道の駅おふく損傷・滅失届(別記様式第4号)により届け出て、指定管理者の指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年美祢市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、美祢市道の駅おふくの設置及び管理に関する条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。

画像

画像

画像

画像

美祢市道の駅おふくの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第140号

(令和5年4月1日施行)