○美祢市道の駅おふくの設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第182号
(設置)
第1条 農林水産物の展示販売と、これらの産物を活用した郷土料理の提供、観光・イベント情報の受発信、更に温泉を利用して市民の健康増進を図るとともに、特産品の振興及び雇用の場の確保を図り、もって地域産業の振興に資するため、道の駅おふくを設置する。
(位置)
第2条 道の駅おふくの位置は、美祢市於福町上4383番地1とする。
(事業)
第3条 道の駅おふくは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 農林水産物等の展示販売並びに特産品の開発、加工及び販売
(2) 地域食材等を活用した郷土料理の研究及び提供
(3) 地域情報、観光情報の受発信及び各種イベントの企画構成
(4) 温泉の利用による健康増進と交流の促進
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める事業に関すること。
(管理)
第4条 道の駅おふくの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) 道の駅おふくの維持管理に関すること。
(3) 道の駅おふくの利用の許可及び利用料金の収受に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 道の駅おふくの指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。
(開館時間及び定期休日)
第7条 道の駅おふくの開館時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 開館時間
ア シャーベット工房 午前9時から午後6時まで
イ 特産品売場 午前9時から午後6時まで
ウ レストラン 午前10時から午後8時まで
エ 温泉 午前10時から午後9時まで
(2) 定期休日 毎月第2水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は翌日とする。)。ただし、8月及び1月の定期休日はないものとする。
(行為の制限)
第8条 道の駅おふくにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) 張紙若しくは立札をし、又は広告物を表示すること。
(3) 催物のため道の駅おふくの全部又は一部を独占して使用すること。
2 指定管理者は、管理上支障があると認めるときは、前項の許可をしないことができる。
(利用の許可)
第9条 別表第1に掲げる施設(以下「許可施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、許可施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 道の駅おふくにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 道の駅おふくの設置目的に反するとき。
(3) 道の駅おふくの管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設等の利用が前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則、利用許可の条件若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(5) 利用者が正規の手続によらないで利用の目的又は内容等を変更したとき。
(6) 災害その他不可抗力によって道の駅おふくの利用ができなくなったとき。
(7) 公益上の必要があると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、道の駅おふくの管理上の都合により、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(利用料金の収入)
第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(現状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を速やかに現状回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、道の駅おふくの施設、備品等を損傷し、又は亡失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを修理し、若しくは補てんし、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成9年美祢市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条、第12条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
レストラン施設 | 1箇月 | 229,130円の範囲内 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
浴場 | 1人1回 | 500円の範囲内 |
温泉水 | 1立方メートル | 52.5円の範囲内 |