○美祢市県営ほ場整備事業分担金の利子補給に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市県営ほ場整備事業分担金の利子補給に関する条例(平成20年美祢市条例第163号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例第2条の利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 条例第1条に規定する事業は、山口県が行うほ場整備事業とする。

(利子補給金の交付申請)

第3条 条例第2条の補給金(以下「補給金」という。)の交付の申請をしようとする者は、県営ほ場整備事業分担金利子補給金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 貸付金決定通知書

(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定等)

第4条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る補給金を交付すべきものと認めるときは、補給金の交付の決定をし、補給金交付指令書によりその旨を通知するとともに補給金を交付する。

(他の用途その他の使用禁止)

第5条 前条の規定により補給金の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、当該補給金を他の用途へ使用してはならない。

(償還証明書及び収支決算書の提出)

第6条 交付者は、株式会社日本政策金融公庫から借り入れた資金の償還証明書及び収支決算書を当該補助金を受けた年度の末日までに、市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第7条 市長は、交付者に対し前条に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の県営ほ場整備事業分担金の利子補給に関する条例施行規則(昭和62年美祢市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用除外)

3 合併前の美東町又は秋芳町において、この規則の施行の日の前日までに行なわれ、又はこの規則の施行の際現に行われている事業については、この規則の規定は適用しない。

(平成20年規則第210号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美祢市非補助土地改良事業の利子補給に関する特別措置条例施行規則及び美祢市県営ほ場整備事業分担金の利子補給に関する条例施行規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

画像

美祢市県営ほ場整備事業分担金の利子補給に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第128号

(令和3年5月7日施行)