○美祢市県営ほ場整備事業分担金の利子補給に関する条例

平成20年3月21日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、山口県が行うほ場整備事業に係る分担金(美祢市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成20年美祢市条例第160号)に定める分担金をいう。以下「分担金」という。)について、株式会社日本政策金融公庫から資金を借入れて納付する者に対して利子補給を行い、もって当該事業を積極的に推進し、農業の生産力の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(利子補給の対象及び補給率)

第2条 市は、分担金の納付義務者が分担金の納付に当たって、株式会社日本政策金融公庫から借入れた資金に対する利子(遅延利子は含まないものとする。以下「利子」という。)について、年利1.0パーセントに相当する額を限度として利子補給するものとする。

(利子補給金の返還)

第3条 市長は、前条の規定による利子の補給(以下「利子補給金」という。)を受けようとする者又は利子補給金を受けた者が、この条例に基づく規定又はこれに基づき市長が行った処分等に違反したときは、当該者に対して利子補給金を交付せず、又は既に交付した利子補給金の返還を命ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営ほ場整備事業分担金の利子補給に関する条例(昭和57年美祢市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用除外)

3 合併前の美東町又は秋芳町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業については、この条例の規定は適用しない。

(平成20年条例第253号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美祢市非補助土地改良事業の利子補給に関する特別措置条例及び美祢市県営ほ場整備事業分担金の利子補給に関する条例の規定は、平成20年10月1日から適用する。

美祢市県営ほ場整備事業分担金の利子補給に関する条例

平成20年3月21日 条例第163号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第163号
平成20年12月26日 条例第253号