○美祢市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第124号

(給食サービスの実施)

第2条 条例第3条第2号に規定する給食サービスの実施する場合に当たっては、市内在住の高齢者等を前提として、給食の配達及び利用者の健康状態の把握等も併せ行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年美祢市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第124号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年3月21日 規則第124号