○美祢市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食サービスの実施)
第2条 条例第3条第2号に規定する給食サービスの実施する場合に当たっては、市内在住の高齢者等を前提として、給食の配達及び利用者の健康状態の把握等も併せ行うものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。