○美祢市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第152号

(設置)

第1条 農産物の生産振興と特産品の開発を含め、地域農業の活性化並びに地域福祉の増進に寄与するため、美祢市農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市農産物加工センター

美祢市大嶺町東分3086番地1

美東農産物加工所

美祢市美東町大田5869番地

(事業)

第3条 加工施設は、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 地域農産物の素材を利用した加工品を製造、販売するとともに特産品の開発に関すること。

(2) 地域福祉の増進に寄与するため、高齢者等に給食サービス(製造及び配達)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事業に関すること。

(管理)

第4条 加工施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関すること。

(2) 加工施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(指定管理者の指定手続等)

第6条 加工施設の指定管理者の指定手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。

(開館時間及び定期休日)

第7条 加工施設の開館時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 開館時間

 月曜日から金曜日までの日 午前8時30分から午後5時まで

 土曜日 午前8時30分から正午まで

(2) 定期休日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(行為の制限)

第8条 加工施設において、第3条に掲げる事業以外の行為を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上支障があると認めるときは、前項の許可をしないものとする。

(損害賠償)

第9条 加工施設に起因する製品等が第三者に損害を与えた場合は、指定管理者がその責任のすべてを負うものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成12年美祢市条例第23号)又は美東町農産物加工所の設置及び管理に関する条例(平成12年美東町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

美祢市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第152号

(平成24年3月16日施行)