○美祢市農産物加工施設の設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第152号
(設置)
第1条 農産物の生産振興と特産品の開発を含め、地域農業の活性化並びに地域福祉の増進に寄与するため、美祢市農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美祢市農産物加工センター | 美祢市大嶺町東分3086番地1 |
美東農産物加工所 | 美祢市美東町大田5869番地 |
(事業)
第3条 加工施設は、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 地域農産物の素材を利用した加工品を製造、販売するとともに特産品の開発に関すること。
(2) 地域福祉の増進に寄与するため、高齢者等に給食サービス(製造及び配達)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事業に関すること。
(管理)
第4条 加工施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) 加工施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(指定管理者の指定手続等)
第6条 加工施設の指定管理者の指定手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。
(開館時間及び定期休日)
第7条 加工施設の開館時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 開館時間
ア 月曜日から金曜日までの日 午前8時30分から午後5時まで
イ 土曜日 午前8時30分から正午まで
(2) 定期休日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(行為の制限)
第8条 加工施設において、第3条に掲げる事業以外の行為を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上支障があると認めるときは、前項の許可をしないものとする。
(損害賠償)
第9条 加工施設に起因する製品等が第三者に損害を与えた場合は、指定管理者がその責任のすべてを負うものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。