○美祢市農村婦人の家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第151号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 美祢市農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)に管理人を置く。
2 管理人は、上司の命を受け業務に従事する。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 4月から10月までの期間においては、毎週日曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び土曜日
(2) 11月から翌年3月までの期間においては、毎週日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第4条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、前条第2号の期間における土曜日は、午前9時から正午までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開館時間を延長することができる。
(使用の許可)
第6条 市長は、婦人の家の使用を許可したときは、農村婦人の家使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市又は美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき 使用料の全額
(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき 使用料の全額
(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき 使用料の全額
(4) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事に使用するとき 使用料の半額
(5) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき 使用料の半額
(6) 施設の設置目的を鑑み、市長が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき 使用料の半額
(7) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が使用するとき 使用料の半額
(8) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき 使用料の半額
(9) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき 使用料の半額
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用しなかったとき。
(2) 使用期日2日前までに使用取消しを申し出て許可を得たとき。
(使用者の管理責任)
第9条 使用者は使用時間中常に善良なる注意をもって使用し、使用後はその後始末をしなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市農村婦人の家設置条例施行規則(昭和57年美祢市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。