○美祢市農村婦人の家の設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第151号
(設置)
第1条 農村婦人の福祉を増進し、生活文化の向上に資するとともに婦人の役割開発助長を図るため、美祢市農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。
(位置)
第2条 婦人の家の位置は、美祢市西厚保町本郷688番地4とする。
(事業)
第3条 婦人の家は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 農村婦人の生活改善の知識、技術の習得に関すること。
(2) 農村婦人の自主的なグループ活動の育成助長に関すること。
(3) 農村婦人の健康増進、福祉向上及び情報の交換に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の必要と認める事項
(使用者の範囲)
第4条 婦人の家を使用することができる者は、農村婦人とする。ただし、市長が認めたときは、農村婦人以外の者でも使用することができる。
(使用の許可)
第5条 婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公共の秩序を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備等を損傷し、又は管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において適当でないと認めたとき。
3 市長は、使用を許可する場合において管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用の許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当したときは使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、又は使用条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても市は賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 係員の指示に従わないとき。
(特別設備の許可)
第9条 使用者は使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外の使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可の目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、使用中に施設又は附属設備、器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が不可抗力によるものであると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市農村婦人の家設置条例(昭和57年美祢市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市農村婦人の家の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市農村婦人の家の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(1時間につき) |
全館 | 370円 |
農産物食品加工室 | 120円 |
共同学習室 | 90円 |
健康増進管理室 | 120円 |
高齢者学習室 | 40円 |
備考 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。