○美祢市農業近代化資金助成条例施行規則

平成20年3月21日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市農業近代化資金助成条例(平成20年美祢市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「農林業者等」とは条例第2条第1項に規定する農林業者等をいい、「融資機関」とは同条第2項に規定する融資機関をいう。

(貸付金の最高限度)

第3条 農林業者等に係る農業近代化資金の貸付金の合計額は、次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ右欄に掲げる金額を超えないものとする。

1 条例第2条第1項第2号に掲げるもの(以下「組合等」という。)

1,500,000,000円(特別の理由がある場合において市長が承認したときはその額)

2 条例第2条第1項第1号に掲げるもののうち農業を営む農事組合法人、株式会社、持分会社その他同号に掲げるものの組織する団体で市長が認めるもの

200,000,000円(特別の理由がある場合において市長が承認したときはその額)

3 前号に掲げるもののほか、条例第2条第1項第1号に掲げるもので市長がそのものの農業経営の規模等を勘案し特に必要と認めて承認したもの

200,000,000円(特別の理由がある場合において市長が承認したときはその額)

4 条例第2条第1項第1号に掲げるもので前2号に掲げるもの以外のもの

18,000,000円

(利子補給金の額)

第4条 条例第4条の規定による利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの、それぞれの期間における農業近代化資金につき、市長が別に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を当該期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の申請)

第5条 融資機関は、条例第4条の規定による利子補給金の交付を受けて農林業者等に農業近代化資金を融通しようとするときは、利子補給承認申請書に借入申込書の写しを添え市長に提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第6条 市長は、前条の書類の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、利子補給金の交付を決定し、その旨を当該融資機関に通知する。

(利子補給金の交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた融資機関は、利子補給金の交付の請求をしようとするときは、第4条に定める期間の末日から1月以内に利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においてその内容を審査の上、適当と認めるときは、補給金の交付を決定しその旨を金融機関に通知するものとする。

3 融資機関は、補給金の交付を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求書を受理したときは、当該融資機関に対して30日以内に当該利子補給金を交付する。

(貸付条件の変更)

第8条 第6条の規定による通知を受けた融資機関は、当該利子補給金の交付の決定に係る事項につき、変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市農業近代化資金助成条例施行規則(昭和36年美祢市規則第3号)、美東町農業近代化資金助成規則(平成14年美東町規則第7号)又は秋芳町農業近代化資金助成条例施行規則(昭和37年秋芳町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第209号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の美祢市農業近代化資金助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

美祢市農業近代化資金助成条例施行規則

平成20年3月21日 規則第122号

(平成20年12月26日施行)