○美祢市農業近代化資金助成条例
平成20年3月21日
条例第149号
(目的)
第1条 この条例は、農林業者等に対する農業近代化資金の融通を円滑にする措置を講ずることにより、農林業者等が農業又は林業の経営の近代化を図ることを促進し、美祢市における農林業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農林業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)又は林業を営むもの
(2) 農業協同組合
2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内の農業協同組合
(2) 山口県信用農業協同組合連合会
(3) 市内に事務所を有する銀行
3 この条例において「農業近代化資金」とは、融資機関が農林業者等に対して貸し付ける農業施設又は林業施設の造成、改良、復旧又は取得に要する資金その他農業又は林業の経営の近代化を図るため必要な資金をいう。
(農業近代化資金の種類等)
第3条 農業近代化資金の種類、償還期間、据置期間、貸付利率及び利子補給率は、市長が別に定めるものとする。
(利子補給)
第4条 市は、融資機関と契約を締結し、融資機関が市長の定めるところにより農林業者等に農業近代化資金を融通したときは、当該融資機関に対し、毎年度予算の範囲内において当該融資につき利子補給を行うことができる。
(指示等)
第5条 市長は、前条の規定による利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けた融資機関に対し、当該利子補給金の交付若しくは当該利子補給に係る融資について報告を求め、又は所属職員に関係帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
(違反に対する措置)
第6条 市長は、融資機関がこの条例に基づく規則等に違反したときは、当該融資機関に対し、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年条例第250号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の美祢市農業近代化資金助成条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。