○美祢市空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則

平成20年3月21日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市空き缶等のポイ捨て禁止条例(平成20年美祢市条例第146号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第2条第8号に規定する回収容器(以下「回収容器」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。

(2) 形状等は、安全性があり、かつ、飲料を収容し、又は収納していた缶、ビンその他の容器(以下「飲料容器」という。)を容易に投入できるものであること。

2 回収容器は、自動販売機に併設することとし、飲料容器を回収するため適当な位置に設置しなければならない。

(回収容器の設置を義務付けない自動販売機)

第3条 条例第9条で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。

(1) 囲障により囲まれていること等により、自由に立ち入ることが認められていない土地に設置される自動販売機で、当該土地に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(身分証明書)

第4条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第1号)とする。

(勧告)

第5条 条例第10条の規定による勧告は、勧告書(別記様式第2号)により行うものとする。ただし、公益上、緊急に勧告をする必要がある場合は、口頭により行うことができる。

(命令)

第6条 条例第11条第1項又は第2項に規定する命令は、原状回復等命令書(別記様式第3号)又は勧告履行命令書(別記様式第4号)により行うものとする。

(立入調査等)

第7条 条例第12条第1項の規定による立入調査等は、占有者等の同意を得て行うものとする。

(公表の方法)

第8条 条例第13条の規定による氏名等の公表は、美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示し、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 条例第11条の規定による命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)

(2) 違反の状況

(意見を述べる機会の付与)

第9条 条例第13条に規定する意見を述べる機会の付与については、美祢市行政手続条例(平成20年美祢市条例第12号。以下「手続条例」という。)第26条第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、手続条例中「行政庁」とあるのは「市長」と、「弁明書」とあるのは「意見書」と、「不利益処分」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則(平成11年美祢市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美祢市空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則

平成20年3月21日 規則第120号

(平成20年3月21日施行)