○美祢市空き缶等のポイ捨て禁止条例
平成20年3月21日
条例第146号
(目的)
第1条 この条例は、市民等、事業者、占有者等及び市が一体となって、地域における環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空きビンその他の飲料容器、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するポイ捨ての対象となるすべてのものをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他の定められた物及び場所以外に捨てることをいう。
(3) ふん害 所有者(所有者以外のものが飼養し、又は管理する場合は、その者を含む。以下「飼い主」という。)の飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)が、排せつしたふんを放置することをいう。
(4) 市民等 市民、市内滞在者及び市内通過者をいう。
(5) 事業者 容器、包装紙その他これらに類するものに収納した飲食物、たばこ、チューインガム等を製造し、又は販売するものをいう。
(6) 占有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理するものをいう。
(7) 公共の場所 道路、公園、河川、駅、広場その他の公衆の集まる場所をいう。
(8) 回収容器 空き缶等を回収することを目的とした容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等散乱防止に係る意識の啓発を図る等、環境美化の推進に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、自ら生じさせた空き缶などを持ち帰り、又は回収容器に収容しなければならない。
2 市民等は、自主的に清掃活動を行うなど地域環境の美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じた空き缶等のポイ捨てを防止するため、消費者に対する啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、みだりにポイ捨てをされにくいような環境を維持するとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(飼い主のふん害防止)
第7条 飼い犬の所有者は、飼い犬を屋外で運動させる場合においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を綱又は鎖でつなぎ、制御できるようにすること。
(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行するとともに、ふんは持ち帰り適正に処理すること。
(3) 飼い犬のふんにより、公共の場所又は他人の土地、建物若しくは工作物を汚したときは、直ちに処理すること。
(禁止行為)
第8条 市民等は、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に空き缶等のポイ捨てを行ってはならない。
(回収容器の設置義務)
第9条 事業者のうち、容器に収納した飲食物を自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により販売しようとする者は、当該自動販売機の設置場所に回収容器を設置し、当該回収容器を適正に管理するとともに、周囲の清掃を行わなければならない。
(勧告)
第10条 市長は、事業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命令することができる。
(立入調査等)
第12条 市長は、空き缶等のポイ捨てを防止するため必要があると認めるときは、市長の指定する職員に空き缶等が散乱している土地又は建物に立ち入らせ、必要な調査及び指導をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公表)
第13条 市長は、第11条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく、当該命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上でその氏名等を公表することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。