○美祢市墓園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市墓園の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可証の交付)
第3条 市長は、使用の許可をしたときは、墓地使用許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。
(墓地の指定)
第4条 使用墓地は、墓地の種別ごとに定めた、美祢市中央墓園区画表示(別表)により指定するものとする。
(1) 本市に住所等を移転することが確実であると認められる者
(2) 本市に2親等内の者が住所を有する者
(3) 本市に相当の期間住所を有したことのある者
(4) 本市に保有する墓地を公共事業の施行に伴い移転する者
(使用制限等)
第7条 条例第8条第1項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、公共事業の施行に伴い墓碑等を移転する場合とする。
(1) 墳墓、墓碑等の正面は、原則として、南側又は西側通路(各区画内共通通路を除く。)に面し、平行に設置しなければならない。
(2) 墓碑等の高さは、地面(墓地前の通路の中央路面をいう。以下この項において同じ。)から2.5メートル以内とする。ただし、使用していた墓地が公共事業の用に供されることとなったため、移転する場合は、この限りでない。
(3) 盛土(基礎)の高さは、地面から0.5メートル以内とし、周囲の土留工事は、石材又はコンクリートで築造しなければならない。
(4) 囲障設備の高さは、地面から1.0メートル以内とする。
(5) 上屋類、板塀等は、設置してはならない。
(6) 植栽は潅木で、高さ0.5メートル以内とし、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。
(7) 市が設置した境界、縁石を移動させ、又は撤去してはならない。
(8) 盛土(基礎)又は囲障施設は、境界縁石の内側に設置しなければならない。
(1) 前使用者の許可証
(2) 戸籍謄本又は抄本その他承継原因を証明する書類
(3) 承継人の住民票の写し
(工事の届出)
第12条 使用者は、墓地使用のため、工事をしようとするときは、墓地工事施工(変更)届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。また、改修、模様替等をするときも同様とする。
2 使用者は、工事が完了したときは、墓地工事完了届(別記様式第9号)を、市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市墓園の設置等に関する条例施行規則(平成2年美祢市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第4条関係)
美祢市中央墓園区画表示