○美祢市墓園の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第143号

(設置)

第1条 公衆衛生、その他の見地から焼骨の埋蔵を支障なく行うため、市に市営墓園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市営墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市中央墓園

美祢市大嶺町東分11758番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓及び墓碑等を設けるため、市長が指定した場所をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋葬する施設をいう。

(3) 墓碑等 後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設する墓碑、碑石又は形像をいう。

(使用目的)

第4条 墓地は、墳墓を設け、墓碑等を建設する目的以外に使用することはできない。

(使用許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(使用者の資格)

第6条 墓地を使用しようとする者は、市内に住所又は本籍を有するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(住所等変更届)

第7条 使用者は、住所又は本籍を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用の制限)

第8条 墓地の使用は、1世帯につき、1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 第3条第3号に規定する墓碑等は、規則で定める規格のものでなければならない。

(位置の指定)

第9条 市長は、墓地の使用位置を指定するものとする。

(使用料)

第10条 使用者は、使用許可の際、別表に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第11条 市長は、既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の還付)

第12条 前条ただし書に規定する使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、使用者が使用許可を受けた後、墳墓の設置又は墓碑等の建設をしないで、墓地の全部を返還したときとする。

2 前項の使用料の還付の額は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けた日から2年以内 全額

(2) 許可を受けた日から3年以内 既納使用料の100分の90

(3) 許可を受けた日から4年以内 既納使用料の100分の80

(4) 許可を受けた日から5年以内 既納使用料の100分の70

(5) 許可を受けた日から6年以内 既納使用料の100分の50

(6) 許可を受けた日から6年以上 既納使用料の100分の30

(使用者の管理義務)

第13条 使用者は、常に許可を受けた墓地の清掃を心がけるとともに、危険又は荒廃を防止するように努めなければならない。

(管理人の選定)

第14条 使用者が市外に住所を有し、又は有するに至ったときは、墓地の使用に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住し、かつ、独立生計を営む成年者のうちから、管理人を定め、市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。

(3) 使用許可を受けた日から、2年を経過しても墳墓を設け墓碑等を建設しないとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(墓地の返還)

第16条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったとき、又は前条の規定により、許可の取消しを受けたときは、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを行い、その要した費用を使用者から徴収することができる。

(使用権の承継)

第17条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、祭礼の承継人が引き継ぐほかは、これを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 前項の規定により、墓地の使用権を承継しようとする者は、速やかに市長に申請し、その承認を得なければならない。

(使用権の消滅)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して、3年を経過してもなお前条第2項の承認を受けなかったとき。

(2) 使用者が住所不明となり、10年を経過したとき。

(墳墓の移転及び改葬)

第19条 市長は、前条により使用権が消滅したときは、墓碑等を移転し、焼骨を一定の場所に改葬することができる。

(美祢市都市公園条例の準用)

第20条 墓地の管理については、この条例に定めるもののほか、美祢市都市公園条例(平成20年美祢市条例第191号)の規定を準用する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市墓園の設置等に関する条例(平成2年美祢市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第2条の表美祢市大嶺高校記念武道場、美祢市大嶺高校記念体育館、美祢市大嶺高校記念多目的広場及び豊田前中学校グラウンド夜間照明施設の項の改正規定、第5条、第6条及び第10条の規定、第12条中別表第1池尻台1号団地及び池尻台2号団地の項の改正規定並びに第14条の規定は、平成31年9月17日から施行する。

別表(第10条関係)

美祢市中央墓園使用料

(1)

種別\区分

形状

墓地面積

使用料

間口

奥行

美祢市中央墓園(A)

2メートル

3メートル

6平方メートル

150,000円

左記以外の形状の場合

1平方メートル当たり 25,000円

(2)

種別\区分

区画

墓地面積

使用料

美祢市中央墓園(B)

1種地

1号

8.00平方メートル

59,000円

平成2年6月30日までに許可した者

2号

8.06平方メートル

59,000円

3号

8.32平方メートル

61,000円

4号

8.37平方メートル

62,000円

5号

8.64平方メートル

63,000円

6号

8.68平方メートル

64,000円

7号

8.96平方メートル

66,000円

8号

9.18平方メートル

67,000円

9号

10.15平方メートル

75,000円

2種地

1号

8.52平方メートル

56,000円

2号

8.96平方メートル

59,000円

3号

8.99平方メートル

59,000円

4号

9.30平方メートル

61,000円

5号

9.45平方メートル

63,000円

6号

9.76平方メートル

65,000円

7号

9.85平方メートル

65,000円

8号

10.08平方メートル

67,000円

9号

11.06平方メートル

73,000円

10号

11.20平方メートル

74,000円

11号

12.72平方メートル

84,000円

3種地

1号

7.84平方メートル

46,000円

2号

9.12平方メートル

54,000円

4種地

1号

10.20平方メートル

52,000円

2号

10.56平方メートル

54,000円

 

 

 

平成2年7月1日以降許可した者

1平方メートル当たり 25,000円

(3)

種別\区分

形状

墓地面積

使用料

間口

奥行

美祢市中央墓園(C)

2メートル

3メートル

6平方メートル

150,000円

左記以外の形状の場合

1平方メートル当たり 25,000円

美祢市墓園の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第143号

(令和元年9月17日施行)