○美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 条例第3条第2号の市長が定める日は、次のとおりとする。
(1) 美祢市斎場(「ゆうすげ苑」) 毎月第2及び第4の友引に当たる日
(2) 美祢市船窪山斎場 毎月第1及び第3の友引に当たる日
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける死亡人で引受人のない場合 全額
(2) 市内に住居を有する者で生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合 全額
(3) 死亡者が福祉施設等への入所により市外に居住していた場合(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条に規定する者) 条例別表の市内住民の欄に定める額
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合 全額又は使用料に2分の1を乗じて得た額
(人体火葬の執行等)
第8条 火葬は、申込みの順序に従い、これを行う。ただし、法律又は命令により火葬を要するものは、この限りでない。
2 使用者は、斎場火葬施設を使用するときは第4条の使用許可書を提出しなければならない。
3 使用者は、市長が指定した日時に収骨し、遺骨を引き取らなければならない。
4 火葬執行後30日を経過するも遺骨の受取人のないときは、市長において適宜処理するものとする。
5 火葬炉は、使用者又はその関係者の立会いがなければ、これを開扉し、又は遺骨を拾収してはならない。ただし、前項により指示した日時を経過したときは、この限りでない。
6 火葬炉の故障その他特別の理由により指定日時に収骨できない場合においても、使用者は異議を申し出ることはできないものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年美祢市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中美祢市福祉事務所長事務委任規則第2条第5号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条中美祢市障害福祉サービス等の措置に要する費用徴収規則第3条第1号の改正規定(「障害者自立支援法」を「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第7条中美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第3号の改正規定、第8条の規定及び第9条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。