○美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第142号
(設置)
第1条 本市に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、火葬場(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美祢市斎場(「ゆうすげ苑」) | 美祢市大嶺町東分3055番地1 |
美祢市船窪山斎場 | 美祢市美東町大田11265番地4 |
(業務時間及び休業日)
第3条 斎場の業務時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 業務時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休業日 1月1日及び市長が定める日
(使用の許可)
第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、斎場の使用を許可するに当たっては、斎場の管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、斎場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 斎場の建物又は附属設備(機械及び器具を含む。以下同じ。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品を携帯しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 使用者が、前項の規定による取消し又は使用の停止により損害を受けることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 斎場の使用者は、別表に規定する額の使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(管理の代行)
第10条 斎場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火葬業務に関すること。
(2) 斎場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 斎場の使用許可及び利用料金の収受に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(指定管理者の指定の手続等)
第12条 斎場の指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。
3 第1項の場合において、利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 第1項の場合において、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第14条 使用者は、故意若しくは過失により斎場の建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(職員の立入り)
第15条 使用者は、市長が職務上立ち入るときは、これを拒むことはできない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成17年美祢市条例第26号)又は解散前の船窪山斉場条例(昭和47年美祢郡環境衛生組合条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(施行日前に死亡した外国人住民に対する斎場の使用)
4 施行日前に死亡した者のうち、死亡時に本市の外国人登録原票に登録されていた者については、施行日以後においても第6条の規定による改正後の美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例に規定する市内住民として斎場を使用することができるものとする。
附則(平成30年条例第35号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条、第13条関係)
1 美祢市斎場及び美祢市船窪山斎場 火葬施設使用料
区分 | 単位 | 使用料 | ||
市内住民 | 市外住民 | |||
死体 | 大人 | 1体につき | 4,000円 | 33,000円 |
小人 | 1体につき | 無料 | 22,000円 | |
死産児 | 1胎につき | 無料 | 11,000円 | |
身体の一部 | 大人 | 1件につき | 1,000円 | 5,000円 |
小人 | 1件につき | 無料 | 5,000円 |
2 美祢市斎場 動物火葬施設使用料
区分 | 単位 | 使用料 | ||
市内住民 | 市外住民 | |||
個別火葬 | 体重20kg未満 | 1件につき | 13,200円 | 79,200円 |
体重20kg以上 | 1件につき | 19,800円 | 118,800円 | |
集合火葬 | 体重20kg未満 | 1件につき | 5,500円 | 33,000円 |
体重20kg以上 | 1件につき | 7,700円 | 46,200円 |
備考
1 大人とは満12歳以上の者、小人とは満12歳未満の者をいう。
2 市内住民とは、死亡者のうち死亡時に本市の住民基本台帳に基づいて住民票に記載されていた者又は死産児の分娩者若しくは身体の一部の持込者のうち本市の住民基本台帳に基づいて住民票に記載されている者をいう。
3 市外住民とは、上記以外の者をいう。
4 個別火葬とは、申請者の申出により当該申請者のみの使用に係る火葬をいい、集合火葬とは、個別火葬以外の火葬をいう。