○美祢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び美祢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年美祢市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意議は、法及び条例の例による。
(審議会の会長及び副会長)
第3条 条例第7条第1項の美祢市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を各1人置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、会議の議事に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(審議会の庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。
(市が処理する産業廃棄物)
第6条 条例第9条第5項の規定により市が処理する産業廃棄物は、市の区域内において発生した産業廃棄物のうち、有毒性、危険性若しくは引火性のあるもの又は著しく悪臭を発するものを除き、次に掲げるものとする。
(1) 紙くず(製本業又は印刷物加工業に係るものに限る。)
(2) 木くず(木製品の製造業に係るものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(多量の一般廃棄物排出事業者等)
第7条 条例第12条に規定する規則で定める多量の一般廃棄物を排出する事業者等は、次に掲げるものとする。
(1) 常時1日平均20キログラム以上の量の一般廃棄物を排出する事業者等
(2) 一時に100キログラム以上の量の一般廃棄物を排出する事業者等
区分 | 粗大ごみの種類 |
固形燃料化できるごみ | 木製タンス、木製机及び木製ベッド 幅1m以上の木製本棚及びサイドボード 1辺の長さが1.5m以上の応接台、応接用椅子、テーブル及びこたつ その他1辺の長さが1.5m以上のもの |
固形燃料化できないごみ | ステレオセット、スチール製机、金属製ベッド、オルガン及びスプリングマット 2連以上のスチール製ロッカー 卓上以外のミシン 1辺の長さが1.5m以上のトタン その他1辺の長さが1.5m以上のもの |
(手数料の徴収方法)
第8条 条例第17条第1項の手数料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 前項の手数料の徴収は、市長が収納委託者を定め、収納を委託することができる。
(1) 法第7条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による許可の更新 一般廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請書(別記様式第2号)
(2) 法第7条第6項の規定による許可又は同条第7項の規定による許可の更新 一般廃棄物処分業許可・許可更新申請書(別記様式第3号)
(3) 法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可 一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(別記様式第4号)
(4) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可又は許可の更新 浄化槽清掃業許可・許可更新申請書(別記様式第5号)
(1) 申請者が市内に住所を有する者(法人にあっては、市内に事務所又は営業所を有する者)であること。ただし、特に市長が認める場合は、この限りでない。
(2) 申請者が自ら業務を実施すること。
(3) 申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)が法第7条第5項第4号又は浄化槽法第36条第2号の欠格条項に該当しない者であること。
(4) 申請者が、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準を、浄化槽清掃業にあっては環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定める基準を実施するために必要な人員、車両、設備、器材等を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有すること。
(5) 申請者が、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業にあっては、産業廃棄物収集運搬業若しくは処分業の許可を有していること、又は許可申請中であること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が付す許可条件を遵守することができると認められる者であること。
(許可期限)
第12条 法第7条第2項及び浄化槽法第35条第2項の規定による許可期限は、2年とする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第6号)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可証(別記様式第7号)
(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可証(別記様式第8号)
(許可の取消し等)
第16条 市長は、許可業者が次の各号に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、浄化槽法、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 第11条に規定する基準に該当しなくなったとき。
3 第1項の規定による許可の取消し又は業務の停止により許可業者又はその従業者に損害を生じても、市は、その責めを負わない。
(許可証の返還)
第17条 許可業者は、次の各号に該当するときは、速やかに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可期限が到来したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 処理業務を廃止したとき。
2 市長は、許可業者に対し、前項の報告のほか必要な書類の提出を求めることができる。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年美祢市規則第1号)又は秋芳町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年秋芳町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第195号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美祢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第28号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。