○美祢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成20年3月21日

条例第138号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物の所有権)

第3条の2 前条の規定により市が指定する所定の場所に排出された一般廃棄物の所有権は、市に帰属する。この場合において、市又は市が指定した者以外の者は、当該一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)及び再生品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用の容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるように努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、法第5条の7第1項の規定により、美祢市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ調査、審議する。

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 関係事業者を代表する者

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市は、一般廃棄物の減量及び処理に関し次に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。

(市による一般廃棄物の減量及び処理)

第9条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。

3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他の必要な措置を講ずるものとする。

4 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

5 市は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲において、規則で定めるところにより一般廃棄物と併せて処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)

第10条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市(市による委託を含む。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理し、又は法第7条第1項若しくは第6項の規定に基づく許可を受けた者(同条第1項ただし書又は第6項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

4 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者又は法第7条第1項若しくは第6項に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。

(事業者等の協力)

第11条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための市が講ずる施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(多量排出事業者等に対する指示)

第12条 市長は、多量に一般廃棄物(し尿を除く。以下この条において同じ。)を排出する事業者等として規則で定める者に対し、当該事業者等が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(排出禁止物)

第13条 事業者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際し、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 容積又は重量の著しく大きい物

(6) 特別管理一般廃棄物

(7) 前各号に掲げるもののほか、市の行う処理に著しい支障を生じるおそれのある物

(改善勧告)

第14条 市長は、第10条第4項又は第11条第3項に規定する指示に従わない事業者等に対し期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

(公表)

第15条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業者等が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表されるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(犬、猫等の死体の処分)

第16条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら埋没等の方法により衛生的に処分しなければならない。

2 前項の犬、猫等の死体は、他の汚物と区別しておかなければならない。

(手数料の徴収)

第17条 市は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定める手数料を徴収する。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬については、別表第2に定める手数料を徴収する。

2 前項の規定による手数料の徴収方法は、別に定める。

(手数料の減免)

第18条 手数料の徴収については、市長が必要と認めるものはこれを減額し、又は免除することができる。

2 手数料の徴収を減額し、又は免除することができる者は次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けている者

(2) 前号に定める者のほか、特別の事情があると市長が認めたもの

(許可申請)

第19条 法第7条第1項若しくは第6項に定める一般廃棄物収集運搬業若しくは処分業の許可又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、あらかじめ規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可証の交付)

第20条 市長は、一般廃棄物収集運搬業若しくは処分業又は浄化槽清掃業を行うことを許可したときは、その者に許可証を交付する。

2 一般廃棄物収集運搬業若しくは処分業又は浄化槽清掃業を行うことを許可された者(以下「許可業者」という。)は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(事業の休止及び廃止)

第21条 許可業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに届け出なければならない。

(許可申請手数料等)

第22条 次の各号に掲げる者は、申請の際、当該各号の定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 5,000円

(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 5,000円

(3) 法第7条第2項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 5,000円

(4) 法第7条第7項に規定する一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 5,000円

(5) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 5,000円

(6) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

(報告の徴収)

第23条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第24条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年美祢市条例第24号)、美東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年美東町条例第10号)又は秋芳町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年秋芳町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第249号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第37号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第17条関係)

種別

区分

手数料

固形燃料化できるごみ

市又は市の委託を受けた者が収集及び運搬する場合

市指定容器に入るもの

(50リットル)25円

(30リットル)15円

特小(20リットル)10円

粗大ごみ(市指定容器に入らないもの。以下同じ。)

木製タンス、木製机その他の規則で定めるもの

ごみステーション 200円

戸別 1,000円

上記以外のもの

ごみステーション 100円

戸別 500円

一般廃棄物処理施設に直接搬入する場合

家庭系ごみ

100キログラムにつき400円

事業系ごみ

100キログラムにつき1,200円

固形燃料化できないごみ

市又は市の委託を受けた者が収集及び運搬する場合

市指定容器に入るもの

(30リットル)15円

(20リットル)10円

粗大ごみ

ステレオセット、スチール製机その他の規則で定めるもの

ごみステーション 200円

戸別 1,000円

上記以外のもの

ごみステーション 100円

戸別 500円

一般廃棄物処理施設に直接搬入する場合

家庭系ごみ

100キログラムにつき400円

事業系ごみ

100キログラムにつき1,200円

別表第2(第17条関係)

種別

区分

手数料

特定家庭用機器廃棄物

市又は市の委託を受けた者が収集及び運搬する場合

戸別 1品目1台につき2,500円

一般廃棄物処理施設に直接搬入する場合

1品目1台につき1,500円

美祢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成20年3月21日 条例第138号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月21日 条例第138号
平成20年12月26日 条例第249号
平成23年9月30日 条例第30号
平成24年12月28日 条例第33号
平成26年12月25日 条例第37号
平成28年3月16日 条例第14号
令和2年9月25日 条例第34号