○美祢市国民健康保険税条例施行規則

平成20年3月21日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市国民健康保険税条例(平成20年美祢市条例第134号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「徴税吏員」とは、美祢市税条例(平成20年美祢市条例第69号)第2条第1号に規定する徴税吏員をいう。

(委任を受けた市職員)

第3条 国民健康保険税の徴収に係る市長の委任を受けた市職員は、市民福祉部及び総合支所に勤務して税務事務に従事する職員とする。

(国民健康保険税納税通知書等の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険税納税通知書 別記様式第1号

(2) 国民健康保険税仮徴収通知書 別記様式第2号

(3) 国民健康保険税納付書 別記様式第3号

(市税条例施行規則の準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、美祢市税条例施行規則(平成20年美祢市規則第64号)を準用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市国民健康保険税条例施行規則(平成15年美祢市規則第37号)又は秋芳町国民健康保険税条例施行規則(昭和55年秋芳町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

美祢市国民健康保険税条例施行規則

平成20年3月21日 規則第108号

(平成20年3月21日施行)