○美祢市税条例施行規則

平成20年3月21日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市税条例(平成20年美祢市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任を受けた市職員)

第2条 条例第2条第1号に規定する委任を受けた市職員は、総務企画部及び総合支所に勤務して税務事務に従事する職員とする。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては、当該徴税吏員の身分を証明する証票(別記様式第1号)を、徴収金に関して財産差押を行う場合においては、その命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票(別記様式第2号)を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票(別記様式第3号)をそれぞれ携帯しなければならない。

2 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては、当該固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票(別記様式第4号)を携帯しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市税条例施行規則(昭和50年美祢市規則第19号)又は美東町税賦課徴収条例施行規則(昭和56年美東町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市税条例施行規則

平成20年3月21日 規則第64号

(令和3年4月1日施行)