○美祢市国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成20年3月21日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定により有効期間が通常より短い被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 短期被保険者証の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する世帯主とする。
(1) 被保険者証交付日において、当該年度保険税額の2分の1以上が滞納となっている者
(2) 前年度以前の保険税の滞納があり、美祢市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱(平成20年美祢市告示第8号)第2条に基づく交付対象者で市長が特に必要と認めたもの
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病の支給対象者
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に定める医療に関する給付の対象者
(3) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に定める特別の事情がある者
(4) 納付相談等により当該年度の出納閉鎖までに完納する見込みがある者
(5) 被保険者資格証明書を交付している世帯の世帯主
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(短期被保険者証の交付)
第5条 短期被保険者証を交付する場合は、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
2 短期被保険者証の有効期間は、原則3箇月以内とし、6箇月を限度に市長が定める。ただし、短期被保険者証を交付する世帯に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がある場合には、当該被保険者に係る短期被保険者証の有効期間は6箇月以上とする。
3 短期被保険者証の交付は、原則として被保険者証の更新・検認時に行うものとする。
4 有効期間終了後も第2条に該当する場合は、引き続き短期被保険者証を交付することができる。
2 短期被保険者証交付世帯で、第3条のいずれかに該当することとなった場合は、当該世帯主又はその者に係る被保険者証を再交付するものとする。
4 世帯の異動等があった場合の被保険者証の再交付等については、次条に定めるとおりとする。
(世帯の異動)
第7条 短期被保険者証交付世帯において、世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの短期被保険者証の取扱いは、改めて納付相談・指導を実施した後、次の各号によるものとする。
(1) 短期被保険者証交付世帯から、世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付するものとする。
(2) 短期被保険者証交付世帯が被保険者証交付世帯と世帯合併したときは、短期被保険者証を回収し、被保険者証を交付するものとする。
(3) 被保険者証交付世帯のうちの被保険者が、短期被保険者証交付世帯に加入したときは、短期被保険者証の交付世帯に氏名を追加する。ただし、第3条第3号に該当するときは、世帯主は特別の事情等の届けを市長に提出しなければならない。
(4) 短期被保険者証交付世帯間で異動があったときは、引き続き短期被保険者証を交付するものとする。
(5) 短期被保険者証交付世帯で世帯主に変更があったときは、被保険者証を交付するものとする。
(短期被保険者証交付世帯の再加入)
第8条 短期被保険者証交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失し、再び国民健康保険に加入した場合は、納付相談を実施し、短期被保険者証又は被保険者証を交付するものとする。
(納付相談の継続)
第9条 短期被保険者証交付世帯の世帯主に対しては、その交付中においても、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美祢市国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成12年美祢市告示)、美東町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成12年美東町告示第6号)又は秋芳町短期被保険者交付要綱(平成12年秋芳町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第196号)
この告示は、平成20年11月12日から施行し、改正後の美祢市国民健康保険短期被保険者証交付要綱及び美祢市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第62号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和元年告示第82号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。