○美祢市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に定める指定管理者は、施設に施設長、指導員、補助員等必要な職員を置かなければならない。この場合において、職員の業務等の内容については、市長が別に定めるものとする。
(利用申請)
第3条 施設の利用を希望する者は、地域活動支援センター利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用許可)
第4条 市長は、施設の利用を許可したときは、地域活動支援センター利用許可書(別記様式第2号)を交付しなければならない。
(説明及び指導)
第5条 市長は、施設の利用を許可した者(以下「利用者」という。)に対して、施設設置の目的、利用上の注意事項及び利用内容等について説明しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項の説明に従い、施設の適切な利用を行うよう指導に努めなければならない。
(利用の取消しの通知)
第6条 市長は、施設の運営上やむを得ない場合は、利用者に対して施設の利用を取り消すことができる。
(健康保持)
第7条 指定管理者は、利用者の健康保持に努めなければならない。
(安全の確保)
第8条 指定管理者は、安全及び衛生管理に努めるとともに、火気取締りに留意し、常に利用者の安全に努めなければならない。
(経理)
第9条 指定管理者は、施設の運営に伴う収入及び支出を予算に計上して収支の状況を明らかにするものとする。
(工賃)
第10条 指定管理者は、地域活動支援センター利用者の工賃を出来高払いとし、固定給を併用することができる。
2 指定管理者は、前項の工賃を月末に集計し、翌月21日に地域活動支援センターにおいて通貨で直接利用者に支払うものとする。ただし、支払日が休日に当たるときは、原則としてその前日に支払うものとする。
(備付帳簿等)
第11条 指定管理者は、必要に応じ次に掲げる帳簿を整理しておかなければならない。
(1) 利用者台帳
(2) 現金出納簿
(3) 賃金台帳
(4) 資材受払簿
(5) 製品台帳
(6) 備品台帳
(7) 職員台帳
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市心身障害児(者)福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美祢市規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。