○美祢市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第132号

(設置)

第1条 障害者又は障害児が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第25項に規定する地域活動支援センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市地域活動支援センター ひので

美祢市伊佐町伊佐2090番地3

(事業)

第3条 施設は、次の事業を行うものとする。

(1) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センターに関する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。

(開所時間及び休日)

第7条 施設の開所時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 開所時間 午前9時30分から午後4時まで

(2) 休日 美祢市の休日に関する条例(平成20年美祢市条例第2号)に定める市の休日とする。

(利用資格)

第8条 施設を利用することができる者は、次に定める者とする。

(1) 身体障害者手帳を所持する者

(2) 療育手帳を所持する者

(3) 精神障害者保健福祉手帳を所持する者

(4) 前3号以外の者で、心身に障害を有すると市長が特に定めるもの

(利用の許可)

第9条 施設の利用を希望する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し)

第10条 市長は、前条の規定により施設の利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をして許可を受けたことが判明したとき。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市心身障害児(者)福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成4年美祢市条例第15号)又は秋芳町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成19年秋芳町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第248号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた美祢市地域活動支援センターひのでの管理の業務を行わせる候補者を選定する手続は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第38号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

美祢市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第132号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月21日 条例第132号
平成20年12月26日 条例第248号
平成24年3月16日 条例第7号
平成25年3月28日 条例第9号
平成27年9月24日 条例第38号