○美祢市後期高齢者はり・きゅう施設利用規則

平成20年3月21日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第4条に基づき行う高齢者の保健サービスとして、はり・きゅうの施術(以下「施術」という。)を認め、その施設を利用することについて必要な事項を定めるものとする。

(施術の対象者)

第2条 施術の対象者は、山口県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者で、かつ、美祢市に住所を有するもの(以下「後期高齢者」という。)とする。

(施術者)

第3条 後期高齢者のはり・きゅうの施設の利用について、その施術をするはり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)は、美祢市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則(平成20年美祢市規則第106号)第2条により指定された者とする。

(施術の範囲)

第4条 はり・きゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に対して行うものとする。

2 施術は、後期高齢者1人1日1回とし1箇月10回を超えることはできない。

(施術費負担金)

第5条 市が、負担する施術費負担金は、施術費定額のうち、1回について次のとおりとする。

(1) はり術 800円

(2) きゅう術 800円

(3) はり・きゅう術併用 1,000円

(施術の手続)

第6条 後期高齢者は、施術を受けようとするときは、施術者に高齢者の医療の確保に関する法律第64条第3項の規定による電子資格確認等により、施術の対象者であることの確認を受けなければならない。

2 後期高齢者が施術を受けたときは、はり・きゅう施術明細書(以下「施術明細書」という。)にその都度認印をしなければならない。

(施術録の備付等)

第7条 施術者は、後期高齢者の施術の内容を明らかにするため、はり・きゅう施術録(以下「施術録」という。)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じて施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは必要な報告書を提出させることができる。

3 施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。

(施術費負担金の請求)

第8条 施術者は、施術費負担金を請求しようとするときは、はり・きゅう施設施術費負担金請求書に施術明細書を添付して市長に請求するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定は、この規則の施行の際現に交付されている後期高齢者医療被保険者証の有効期間が経過するまでの間、改正前の美祢市後期高齢者はり・きゅう施設利用規則第6条に規定する施術の手続については、なお従前の例による。

美祢市後期高齢者はり・きゅう施設利用規則

平成20年3月21日 規則第189号

(令和6年12月2日施行)