○美祢市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則

平成20年3月21日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市国民健康保険条例(平成20年美祢市条例第133号)第7条に基づく保健施設として、はり・きゅうの施術を認め、その施設を利用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(施術者の指定等)

第2条 美祢市国民健康保険のはり・きゅうの施設の利用について、その施術をするはり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。

(1) はり師又はきゅう師の免許を有している者

(2) 美祢市内に施術所を有し、かつ、身元が確実である者

2 施術者の指定を受けようとする者は、はり・きゅう施術者指定申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。申請書の記載事項に異動を生じたときもまた同様とする。

3 市長は、申請書の提出があったときは、その適否を決定し、適当と認めた者に対し、はり・きゅう施術者指定書を交付する。

(施術の範囲)

第3条 はり・きゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に対して行うものとする。

2 施術は、被保険者1人1日1回とし1箇月10回を超えることはできない。

(施術費負担金)

第4条 国民健康保険で負担する施術費負担金は、施術費定額のうち、1回について次のとおりとする。

(1) はり術 800円

(2) きゅう術 800円

(3) はり・きゅう術併用 1,000円

(施術の手続)

第5条 被保険者は、はり・きゅうの施術を受けようとするときは、施術者に被保険者証を提出しなければならない。

2 施術者は、被保険者から施術を求められたときは、その提示する被保険者証により、被保険者の資格があることを確認の上、施術を行うものとする。

3 被保険者が施術を受けたときは、はり・きゅう施術明細書(以下「施術明細書」という。)にその都度認印をしなければならない。

(施術録の備付等)

第6条 施術者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため、はり・きゅう施術録(以下「施術録」という。)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じて施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは必要な報告書を提出させることができる。

3 施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。

(施術費負担金の請求)

第7条 施術者は、施術費負担金を請求しようとするときは、はり・きゅう施設施術費負担金請求書に施術明細書を添付して市長に請求するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則(昭和55年美祢市規則第2号)、美東町国民健康保険はり・きゆう施設利用規則(昭和61年美東町規則第6号)又は秋芳町国民健康保険はり・きゅう施設利用規則(昭和59年秋芳町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則

平成20年3月21日 規則第106号

(平成20年3月21日施行)