○美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第94号

(開館日及び開館時間)

第2条 施設は、次に掲げる日を除き開館する。

(1) 土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めた日

2 入浴日は、前項に規定する開館日の日曜日、月曜日、水曜日及び金曜日とする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。

3 施設の開館時間及び入浴時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。

区分

開館時間

入浴時間

入浴日(日曜日を除く。)

9:00~20:00

10:30~19:30

日曜日

9:00~17:30

10:30~17:00

入浴日を除く日

9:00~12:00

(使用料の区分)

第3条 条例別表中「市内」とあるのは、市内に住所を有する者、「市外」とあるのは、市外に住所を有する者とする。

(管理)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用するものとする。

(協議会)

第5条 美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員6人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関又は関係団体の役職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期等)

第6条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後における最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を掌理する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秋芳町高齢者福祉施設「カルストの湯」管理運営規則(平成15年秋芳町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」運営協議会規則の廃止)

2 美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」運営協議会規則(平成20年美祢市規則第95号)は、廃止する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第94号

(令和4年4月1日施行)