○美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第128号。(以下「条例」という。))の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日及び開館時間)
第2条 施設は、次に掲げる日を除き開館する。
(1) 土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めた日
2 入浴日は、前項に規定する開館日の日曜日、月曜日、水曜日及び金曜日とする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。
3 施設の開館時間及び入浴時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。
区分 | 開館時間 | 入浴時間 |
入浴日(日曜日を除く。) | 9:00~20:00 | 10:30~19:30 |
日曜日 | 9:00~17:30 | 10:30~17:00 |
入浴日を除く日 | 9:00~12:00 | ― |
(使用料の区分)
第3条 条例別表中「市内」とあるのは、市内に住所を有する者、「市外」とあるのは、市外に住所を有する者とする。
(管理)
第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用するものとする。
(協議会)
第5条 美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員6人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関又は関係団体の役職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期等)
第6条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後における最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を掌理する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秋芳町高齢者福祉施設「カルストの湯」管理運営規則(平成15年秋芳町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」運営協議会規則の廃止)
2 美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」運営協議会規則(平成20年美祢市規則第95号)は、廃止する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。