○美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」の設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第128号
(設置)
第1条 高齢者及び地域住民の健康増進及びレクリエーションの場を確保し、市民の健康及び福祉の増進を図り、もって地域の活性化に資するため、高齢者福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」
(2) 位置 美祢市秋芳町岩永下郷3203番地1
(業務)
第3条 施設では、第1条の目的を達成するため次の業務を行うものとする。
(1) 温泉の入浴業務
(2) 住民健康診査、健康教育、健康相談、生活相談等の業務
(3) 教養講座及びレクリエーション等の業務
(4) 高齢者福祉に関する業務
(5) 地域情報の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認めた業務
(職員)
第4条 施設に所長その他の職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないものとするほか、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(4) 建物又は附帯施設の設備を滅失し、又は破損するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料の徴収時期等)
第8条 前条の使用料は、使用を許可したとき徴収する。
2 使用後に至り、その取消しを申請しても、その使用料はこれを還付しない。ただし、前納の使用料は、使用の程度に応じ、これを還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 施設の使用料は、市長が特に必要があると認めたときはこれを減額し、又は免除することができる。
(運営協議会)
第10条 施設の適切な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例中第1条の規定は平成21年10月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
高齢者福祉施設「カルストの湯」使用料
区分 | 使用料 | |||
1人1回につき | 回数券(12回分) | |||
入浴施設 | 市内 | 大人 | 200円 | 2,000円 |
小人(中学生以下) | 100円 | 1,000円 | ||
市外 | 大人 | 400円 | 4,000円 | |
小人(中学生以下) | 200円 | 2,000円 | ||
温泉水 | 40リットルにつき | 100円 |