○美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第128号

(設置)

第1条 高齢者及び地域住民の健康増進及びレクリエーションの場を確保し、市民の健康及び福祉の増進を図り、もって地域の活性化に資するため、高齢者福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」

(2) 位置 美祢市秋芳町岩永下郷3203番地1

(業務)

第3条 施設では、第1条の目的を達成するため次の業務を行うものとする。

(1) 温泉の入浴業務

(2) 住民健康診査、健康教育、健康相談、生活相談等の業務

(3) 教養講座及びレクリエーション等の業務

(4) 高齢者福祉に関する業務

(5) 地域情報の提供

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認めた業務

(職員)

第4条 施設に所長その他の職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないものとするほか、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく指示に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(4) 建物又は附帯施設の設備を滅失し、又は破損するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める施設の使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収時期等)

第8条 前条の使用料は、使用を許可したとき徴収する。

2 使用後に至り、その取消しを申請しても、その使用料はこれを還付しない。ただし、前納の使用料は、使用の程度に応じ、これを還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 施設の使用料は、市長が特に必要があると認めたときはこれを減額し、又は免除することができる。

(運営協議会)

第10条 施設の適切な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋芳町高齢者福祉施設「カルストの湯」設置条例(平成15年秋芳町条例第6号)又は秋芳町使用料手数料徴収条例(平成12年秋芳町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成21年10月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

高齢者福祉施設「カルストの湯」使用料

区分

使用料

1人1回につき

回数券(12回分)

入浴施設

市内

大人

200円

2,000円

小人(中学生以下)

100円

1,000円

市外

大人

400円

4,000円

小人(中学生以下)

200円

2,000円

温泉水

40リットルにつき

100円

美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第128号

(平成25年4月1日施行)