○美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第127号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営基本方針)

第2条 美祢市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の管理及び運営に当たっては、地域の社会福祉協議会及び老人クラブ等の自主性を尊重し、その地域の老人に対して教養の向上、レクリエーション及び社会活動のための場所を提供し、もって老人の生きがいを高めるとともに心身の健康の増進が図られるよう特に留意するものとする。

(管理責任者)

第3条 条例第4条の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、憩いの家の所在地を所管する出張所の所長とする。

(使用手続)

第4条 使用者は、管理責任者に、使用する旨を届け出なければならない。

(使用時間等)

第5条 憩いの家は、市の休日を除き、午前9時から午後5時まで使用できるものとする。ただし、浴場の使用時間は、月曜日、水曜日及び金曜日の午前9時から午後4時までとする。

2 前項の使用時間は、特別の理由のある場合において、市長の承認を受けたときは、変更することができる。

(使用者の心得)

第6条 使用者は、次の事項を遵守するとともに管理責任者の指示に従い、憩いの家の共同使用の秩序を保持し、もって相互の親和を図るよう努めなければならない。

(1) 火気及び電気の取扱いに注意すること。

(2) 建物、設備、備品等を破損しないこと。

(3) 建物等の清掃を行うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第93号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月21日 規則第93号
平成24年12月28日 規則第32号