○美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第127号

(設置)

第1条 地域の老人に対し教養の向上、レクリエーション等の場を与え、もって心身の健康増進を図るため、美祢市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市厚保老人憩いの家

美祢市西厚保町本郷1034番地3

美祢市豊田前老人憩いの家

美祢市豊田前町麻生上1320番地

美祢市嘉万老人憩いの家

美祢市秋芳町嘉万4608番地3

(事業)

第3条 憩いの家は、次の事業を行うために使用するものとする。

(1) 教養講座、レクリエーション等に関すること。

(2) 老人クラブ等の集会又は休養のための施設の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的に関連のある事業

(管理責任者)

第4条 憩いの家に管理責任者を置く。

(使用資格)

第5条 憩いの家を使用できる者は、原則として60歳以上の者及び第3条の事業の目的達成に必要な者とする。

(使用の許可)

第6条 憩いの家を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 憩いの家の使用料は、無料とする。ただし、浴場の使用に係る使用料は、1人1回につき100円とする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の徴収時期)

第8条 前条第1項の使用料は、使用を許可したとき徴収する。

(使用の許可の取消し等)

第9条 市長は、第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は使用条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可の条件に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用が終わったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を怠ったときは、市において原状に復し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用中に施設又は附属設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が不可抗力によるものであると認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市が定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市福祉事務所設置条例(昭和29年美祢市条例第9号)、秋芳町老人憩いの家設置及び管理に関する条例(昭和45年秋芳町条例第19号)又は秋芳町使用料手数料徴収条例(平成12年秋芳町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第236号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第127号

(平成29年4月1日施行)