○美祢市児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第121号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。

名称

定員

伊佐児童クラブ

30人程度

厚保児童クラブ

30人程度

麦川児童クラブ

20人程度

美東児童クラブ

30人程度

綾木児童クラブ

20人程度

秋吉児童クラブ

20人程度

秋芳桂花児童クラブ

35人程度

宇部総合支援学校

美祢分教室児童クラブ

5人程度

(入会の手続)

第3条 保育を希望する児童の保護者は、児童クラブ入会申込書(別記様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、これを審査の上、入会の可否を決定し、その結果を児童クラブ入会決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(保育料の納付)

第4条 保護者は、条例第8条に規定する保育料を毎月末日までに納付しなければならない。

(保育料の免除)

第5条 条例第9条の規定により、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間の保育料を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者のとき。

(2) 当該年度分(4月分及び5月分の保育料にあっては前年度分)の市民税が課せられていないとき。

(3) 災害その他やむを得ない事情により保育料を負担することが困難であると認められるとき。

(保育料の免除申請)

第6条 前条に規定する保育料の免除を受けようとする保護者は、保育料免除申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を保育料免除決定(却下)通知書(別記様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(届出義務)

第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める届出書により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 児童及び保護者の住所、氏名等の変更があったとき 児童クラブ会員等異動届(別記様式第5号)

(2) 保育料の免除を受けていて、免除理由に該当しなくなったとき 保育料免除解除届(別記様式第6号)

(退会)

第8条 保護者は、児童クラブを退会しようとするときは、児童クラブ退会届(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出により保育の実施を解除したときは、その旨を児童クラブ保育解除通知書(別記様式第8号)により当該保護者に通知するものとする。

(指導員)

第9条 児童クラブに、保育を行うために指導員を置く。

2 指導員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年山口県条例第3号)第33条第2項に該当する者とする。

3 指導員は、次の職務を行う。

(1) 児童の健全育成及び指導に関すること。

(2) 児童クラブの実施運営及び管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブ運営上必要な業務に関すること。

(備付帳簿)

第10条 児童クラブに、次の諸帳簿を備えるものとする。

(1) 児童台帳(別記様式第9号)

(2) 出席簿(別記様式第10号)

(3) 保育・指導日誌(別記様式第11号)

(4) 児童クラブ在籍数調べ(別記様式第12号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年美祢市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第88号

(令和3年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月21日 規則第88号
平成26年4月1日 規則第18号
平成27年3月3日 規則第29号
平成27年12月21日 規則第45号
平成29年6月30日 規則第15号
平成29年12月15日 規則第23号
平成29年12月21日 規則第26号
令和3年5月7日 規則第17号