○美祢市児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第121号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
伊佐児童クラブ | 30人程度 |
厚保児童クラブ | 30人程度 |
麦川児童クラブ | 20人程度 |
美東児童クラブ | 30人程度 |
綾木児童クラブ | 20人程度 |
秋吉児童クラブ | 20人程度 |
秋芳桂花児童クラブ | 35人程度 |
宇部総合支援学校 美祢分教室児童クラブ | 5人程度 |
(入会の手続)
第3条 保育を希望する児童の保護者は、児童クラブ入会申込書(別記様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(保育料の納付)
第4条 保護者は、条例第8条に規定する保育料を毎月末日までに納付しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者のとき。
(2) 当該年度分(4月分及び5月分の保育料にあっては前年度分)の市民税が課せられていないとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情により保育料を負担することが困難であると認められるとき。
(1) 児童及び保護者の住所、氏名等の変更があったとき 児童クラブ会員等異動届(別記様式第5号)
(2) 保育料の免除を受けていて、免除理由に該当しなくなったとき 保育料免除解除届(別記様式第6号)
(退会)
第8条 保護者は、児童クラブを退会しようとするときは、児童クラブ退会届(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(指導員)
第9条 児童クラブに、保育を行うために指導員を置く。
2 指導員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年山口県条例第3号)第33条第2項に該当する者とする。
3 指導員は、次の職務を行う。
(1) 児童の健全育成及び指導に関すること。
(2) 児童クラブの実施運営及び管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブ運営上必要な業務に関すること。
(備付帳簿)
第10条 児童クラブに、次の諸帳簿を備えるものとする。
(1) 児童台帳(別記様式第9号)
(2) 出席簿(別記様式第10号)
(3) 保育・指導日誌(別記様式第11号)
(4) 児童クラブ在籍数調べ(別記様式第12号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年美祢市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。