○美祢市児童クラブの設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第121号
(設置)
第1条 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図るため、放課後児童健全育成の施設(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊佐児童クラブ | 美祢市伊佐町伊佐4478番地2 |
厚保児童クラブ | 美祢市西厚保町本郷610番地 |
麦川児童クラブ | 美祢市大嶺町奥分1960番地 |
美東児童クラブ | 美祢市美東町大田6141番地 |
綾木児童クラブ | 美祢市美東町綾木2125番地 |
秋吉児童クラブ | 美祢市秋芳町秋吉5320番地1 |
秋芳桂花児童クラブ | 美祢市秋芳町嘉万2970番地 |
宇部総合支援学校美祢分教室児童クラブ | 美祢市大嶺町奥分2950番地1 |
(事業)
第3条 児童クラブは、放課後児童健全育成を図るため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。
(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家族への連絡に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な事業に関すること。
(開所時間及び休日)
第4条 児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 学校の授業日 原則として授業終了時から午後6時まで
(2) 学校の休業日 原則として午前8時から午後6時まで
2 児童クラブの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保育を行うことが適当でないと認める日
(管理の代行等)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童クラブの管理を行わせることができる。
2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。
3 第1項の規定により、指定管理者に児童クラブの管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) 児童クラブの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(対象)
第6条 児童クラブに入会できる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 保護者が、就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童
(2) 児童クラブに自主的に参加でき、当該児童の保護者が児童クラブと緊密に連絡の取れる児童
(3) 保育の期間が、継続して1月以上である児童
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、入会を認めることができる。
(入会の手続)
第7条 前条に規定する対象者で入会を希望する児童の保護者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(保育料)
第8条 保育料は、月額1,500円とする。
2 児童クラブで保育を受ける児童の保護者は、市長に対し保育料を支払わなければならない。ただし、指定管理者に管理を行わせた児童クラブについては、指定管理者に対し保育料を支払うものとする。
3 市長は、指定管理者に保育料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(保育料の免除)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の保育料を免除することができる。
(保育料の還付)
第10条 既納の保育料は、原則として還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
3 第8条第1項の規定は、平成20年4月以後の保育料について適用し、平成20年3月分までの保育料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第38号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第34号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。