○美祢市保育所施設使用規則
平成20年3月21日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市保育所施設使用条例(平成20年美祢市条例第118号)第5条の規定に基づき、美祢市保育所の施設使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 保育所の施設を使用しようとする者は、保育所施設使用許可願(別記様式)により、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
(使用の禁止)
第3条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 私的行為又は営業の宣伝を目的とするもの
(3) 公安秩序に害を及ぼすと認められるもの
(4) 危険又は汚損のおそれがあると認められるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと認められるもの
(許可の取消し又は停止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止するものとする。
(1) 許可を得ないで使用の目的を変更したとき。
(2) 使用者又はその代理人が、この規則及び保育所職員の指示した事項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項による取消し又は停止により使用者に損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(火気の取扱い)
第5条 使用者は、保育所の内外を問わず、火気の取扱いについては厳重に注意し、指定外の場所において湯沸かし、喫煙等をしてはならない。
(立入禁止)
第6条 使用の室以外、みだりに立ち入ることを禁じ、参集者でこれをおかす者があるときは、使用者において厳重に取り締まなければならない。
(原状回復)
第7条 使用を終わったときは、使用者において清掃を行い原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第8条 保育所の施設を使用した場合において、これを損傷したときは、使用者においてこれを復旧し、又は弁償するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市立保育園施設一時使用規程(昭和40年美祢市訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。