○美祢市保育所施設使用条例
平成20年3月21日
条例第118号
(趣旨)
第1条 この条例は、美祢市保育所(へき地保育所を含む。以下「保育所」という。)の施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 市長は、児童の保育を目的とするもののほか、公共のために利用する場合に限り、保育所の使用を許可することができる。
(使用時間)
第3条 保育所の使用は、原則として次に掲げる日時の間に限り、許可するものとする。
(1) 美祢市へき地保育所の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第117号)第3条第2項及び美祢市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年美祢市規則第83号)第5条第2項に規定する日 午前8時から午後5時まで
(2) 前号に規定する日以外の日 午後5時から午後7時まで
2 やむを得ない事情のため前項に規定する時限より早く、又は時限を過ぎて使用する場合は、使用者において、市長にその旨を届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用料等)
第4条 使用できる保育所の施設は、遊戯室及び保育室とする。
2 使用料は、1時間につき120円とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市保育園施設使用条例(昭和40年美祢市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市保育所施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市保育所施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。