○美祢市保育所施設使用条例

平成20年3月21日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、美祢市保育所(へき地保育所を含む。以下「保育所」という。)の施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 市長は、児童の保育を目的とするもののほか、公共のために利用する場合に限り、保育所の使用を許可することができる。

(使用時間)

第3条 保育所の使用は、原則として次に掲げる日時の間に限り、許可するものとする。

(2) 前号に規定する日以外の日 午後5時から午後7時まで

2 やむを得ない事情のため前項に規定する時限より早く、又は時限を過ぎて使用する場合は、使用者において、市長にその旨を届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用料等)

第4条 使用できる保育所の施設は、遊戯室及び保育室とする。

2 使用料は、1時間につき120円とする。

3 第2条に基づき使用の許可を受けた者は、当該保育所を経由し前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、市長において相当の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市保育園施設使用条例(昭和40年美祢市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市保育所施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市保育所施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

美祢市保育所施設使用条例

平成20年3月21日 条例第118号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月21日 条例第118号
平成24年12月28日 条例第53号
令和2年12月11日 条例第60号