○美祢市へき地保育所の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第117号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設けることが困難な地域の児童の保育を行うため、へき地保育所を設置する。

(名称、位置及び入所定員)

第2条 へき地保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

位置

入所定員

美祢市立豊田前保育園

美祢市豊田前町麻生下10番地31

35人

(保育時間及び休日)

第3条 へき地保育所の保育時間は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

2 へき地保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(保育料)

第4条 市長は、へき地保育所において入所した児童に保育を行ったときは、その保護者又は扶養義務者からへき地保育所の使用料として保育料を徴収する。

(管理の代行等)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にへき地保育所の管理を行わせることができる。

2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により、指定管理者にへき地保育所の管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入所した児童の保育業務

(2) 施設の維持管理業務

(3) その他前2号を遂行するために必要な業務

4 第1項の規定により、指定管理者にへき地保育所の管理を行わせる場合にあっては、第3条第1項及び第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、同条の規定を適用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市社会福祉施設設置条例(昭和32年美祢市条例第17号)又は美東町立保育所条例(昭和44年美東町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美祢市へき地保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の美祢市へき地保育所の設置及び管理に関する条例第4条の規定は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料は、なお従前の例による。

美祢市へき地保育所の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第117号

(平成27年4月1日施行)