○美祢市へき地保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市へき地保育所の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第117号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施等)

第2条 へき地保育所への入所申込、実施の決定方法等については、美祢市保育施設の利用等に関する規則(平成27年美祢市規則第31号。以下「保育規則」という。)第2条から第5条までの規定を準用する。

(保育の実施の解除)

第3条 保育の実施の解除については、保育規則第6条及び第7条の規定を準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市保育の実施等に関する規則(昭和62年美祢市規則第7号)又は美東町保育所保育の実施等に関する規則(平成5年美東町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(保育料の特例)

3 施行日から当分の間、美祢市立豊田前保育園、美祢市立赤郷保育園及び美祢市立綾木保育園に係る保育料の額については、第4条第2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

美祢市へき地保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第84号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月21日 規則第84号
平成27年3月3日 規則第28号