○美祢市保育施設の利用等に関する規則

平成27年3月9日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)附則第73条第1項により読み替えて適用される法第24条第3項の規定による保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(以下「保育施設」という。)の利用についての調整(以下「利用調整」という。)及び保育施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 保育施設に入所することができる児童は、保護者が市内に居住し、子ども・子育て支援法第20条第1項に規定する認定(以下「教育・保育給付認定」という。)において、同法第19条第1項第2号又は第3号に該当するものとして、教育・保育給付認定の対象となった者とする。

2 保育施設に児童を入所させようとする保護者は、美祢市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年美祢市規則第30号)第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所申込書に必要な事項を記載し、別に定める書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(入所の審査、利用調整等)

第3条 福祉事務所長は、前条の規定により申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、当該保育施設への入所を決定するものとする。

2 前項の場合において、入所を希望する児童の全てが当該保育施設に入所することが困難なときその他やむを得ない事由があるときは、法第24条第3項の規定に基づき、次条に規定する基準による利用調整を行うものとする。

(保育優先利用の基準)

第4条 福祉事務所長は、前条第2項の利用調整を行うに当たって、保育を必要とする児童のうち、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する者を優先させるものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者が現に扶養している状態にあること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 児童虐待又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがあることその他社会的養護の必要性があること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育施設が、その児童の兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育施設と同一であること。

(8) 保育を受けている保育施設の閉鎖等保育施設側の理由により、保育が継続できない状態にあること。

(9) 前各号に類すると市長が認める状態にあること。

(入所の承諾等)

第5条 福祉事務所長は、第3条第1項の規定により保育施設への入所を決定したときは、その旨を保育施設利用承諾通知書(別記様式第1号)により保護者に通知するとともに、当該保育施設の長に対し、文書により通知するものとする。

2 福祉事務所長は、保育施設への入所を承諾しないと決定したときは、その旨を保育施設利用不承諾通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(保育施設の利用の解除)

第6条 保護者は、保育施設利用承諾書に記載された保育施設の利用期間満了前に利用の理由の消滅、転出、死亡等が生じたときは、退所届(別記様式第3号)を福祉事務所長に提出し、その承認を得て退所するものとする。

2 福祉事務所長は、保育施設の利用に係る児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童の保育施設の利用を解除することができる。

(1) 保育の必要性がなくなったと認められる場合

(2) 正当な理由がなく、欠席が引き続き1月を超える場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育施設の運営に支障が生ずると認める事由がある場合

第7条 福祉事務所長は、前条の規定により保育施設の利用を解除したときは、その旨を保育施設利用解除通知書(別記様式第4号)により当該児童の保護者に通知するとともに、当該保育施設の長に対し、文書により通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以後に保育施設に入所する児童の保育施設の利用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても第2条第3条第5条及び第8条の規定の例により行うことができる。

(美祢市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

3 美祢市保育の実施に関する条例施行規則(平成20年美祢市規則第86号)は、廃止する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市保育施設の利用等に関する規則

平成27年3月9日 規則第31号

(令和3年5月7日施行)