○美祢市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市保育所の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第116号)に基づき設置する保育所の管理、運営等について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 各保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

美祢市立伊佐保育園

20人

美祢市立厚保保育園

25人

美祢市立大田保育園

60人

美祢市立真長田保育園

25人

美祢市立秋芳桂花保育園

40人

美祢市立秋吉保育園

40人

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育士

(3) 給食調理員

(4) 嘱託医

(職務)

第4条 園長は、上司の命を受け、保育所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 保育士は、園長の命を受けて児童の保育に従事する。

3 給食調理員は、園長の命を受けて給食業務に従事する。

4 嘱託医は、児童の保健指導に当たる。

(保育時間及び休日)

第5条 保育所の保育時間は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

2 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(保育内容)

第6条 保育内容は、自由遊び、健康状態の観察、個別検査及び午睡のほか、毎年2回行う定期健康診断を含むものとする。

(給食)

第7条 正しい栄養の摂取により、児童のよりよい健康と健全な成長発育がもたらされることを目的として、日々給食を実施する。

2 給食の形態は、昼食の副食物及びおやつを原則とする。ただし、3歳未満児については、主副食物及びおやつとする。

(保護者との連絡)

第8条 園長は、常に児童の保護者と密接な連絡をとり、保育方針、栄養状況等について、保護者の理解及び協力を得るように努めなければならない。

(非常災害対策)

第9条 園長は、非常災害防止計画を立て万全を期するとともに、児童に対しては、月1回以上退避訓練を行わなければならない。

2 前項の退避訓練の状況は、避難訓練記録簿に記録するものとする。

(備付帳簿)

第10条 保育所には、次の帳簿類を備えなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 保育日誌

(3) 児童出席簿

(4) 保育計画表

(5) 保育所児童票

(6) 給食献立表

(7) 給食内容検討表

(8) 備品台帳

(9) 避難訓練記録簿

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿及び証拠書類

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和5年7月19日から施行し、改正後の美祢市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

美祢市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第83号

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月21日 規則第83号
平成27年3月3日 規則第27号
平成29年12月15日 規則第22号
平成30年12月25日 規則第29号
令和3年3月25日 規則第7号
令和5年7月19日 規則第27号