○美祢市福祉事務所長事務委任規則

平成20年3月21日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(美祢市福祉事務所設置条例(平成20年美祢市条例第112号)により設置された美祢市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知に関すること。

 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

 法第27条の2の規定による要保護者からの求めに基づく相談及び助言に関すること。

 法第28条第1項の規定による立入調査又は受診命令、同条第2項の規定による報告の請求及び同条第5項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

 法第30条から第37条の2までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

 法第48条第4項の規定による保護施設の長から保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

 法第55条の6の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。

 法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

 法第78条第1項の規定による不正な手段による保護に係る費用及び同条第3項の規定による不正な手段による就労自立給付金又は進学準備給付金の支給に係る費用の徴収に関すること。

 法第78条の2第1項の規定による保護金品から徴収する費用の額及び同条第2項の規定による就労自立給付金から徴収する費用の額の決定及び徴収に関すること。

 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第21条の6の規定による障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第22条の規定により妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。

 法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他の適切な保護を加えること。

 法第24条の規定により児童を保育所に入所させて保育し、又はその他の適切な保護を加えること。

 法第56条の規定により、本人又は扶養義務者から徴収する費用の決定及び徴収に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はそれらの委託に関すること。

 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による職親を希望する旨の申出の受理に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第10条の4及び第11条に規定する措置に関すること。

 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務

 法第17条に規定する支給要件に関すること。

 法第19条に規定する認定に関すること。

 法第24条の規定による不正利得の徴収に関すること。

 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

 法第26条又は第26条の5において準用する法第5条の2の規定による支給期間及び支払期月に関すること。

 法第26条又は第26条の5において準用する法第11条の規定による手当の支給制限に関すること。

 法第26条又は第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の一時支払差止めに関すること。

 法第26条又は法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

 法第36条の規定による調査に関すること。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中美祢市福祉事務所長事務委任規則第2条第5号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条中美祢市障害福祉サービス等の措置に要する費用徴収規則第3条第1号の改正規定(「障害者自立支援法」を「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第7条中美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第3号の改正規定、第8条の規定及び第9条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第2条第2号オ、第3号ア及び第4号アの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年6月8日から施行し、改正後の美祢市福祉事務所長事務委任規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。

美祢市福祉事務所長事務委任規則

平成20年3月21日 規則第75号

(平成30年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月21日 規則第75号
平成25年3月29日 規則第40号
平成26年6月30日 規則第24号
平成30年6月7日 規則第20号