○美祢市特別天然記念物秋吉台管理条例施行規則

平成20年3月21日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市特別天然記念物秋吉台管理条例(平成20年美祢市条例第110号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、特別天然記念物秋吉台(以下「秋吉台」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 秋吉台において、条例第7条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、市長に特別天然記念物秋吉台利用許可願(別記様式第1号)又は秋吉台の動植物捕獲(採取)許可願(別記様式第2号)を提出して、特別天然記念物秋吉台利用許可証(別記様式第3号)又は秋吉台の動植物捕獲(採取)許可証(別記様式第4号)の交付を受けなければならない。

(許可証の提示)

第3条 前条の許可証の交付を受けた者は、秋吉台管理員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

画像

画像

画像

画像

美祢市特別天然記念物秋吉台管理条例施行規則

平成20年3月21日 規則第72号

(令和3年5月7日施行)