○美祢市特別天然記念物秋吉台管理条例

平成20年3月21日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、特別天然記念物秋吉台(以下「秋吉台」という。)の適正な管理運営を図ることを目的とする。

(管理の原則)

第2条 秋吉台の管理については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び自然公園法(昭和32年法律第161号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(管理員)

第3条 秋吉台の適正に管理するため、秋吉台管理員(以下「管理員」という。)を置く。

(案内板等の設置)

第4条 秋吉台の学術研究及び探勝者等のために、案内板、注意板、標識又は防護さく等を設置する。

(利用者の心得)

第5条 秋吉台を利用しようとする者は、秋吉台が国際的に重要な学術価値を持つものであることを理解し、かつ、公園道徳を重んじ、管理員の指示に従わなければならない。

(利用の規制)

第6条 秋吉台においては、私有地において耕作する場合を除くほか、許可なく次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 工作物又は備品を汚損し、又は損傷すること。

(2) 立木を伐採し、又は岩石及び植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 植栽その他土地の形質を変更すること。

(利用の許可)

第7条 秋吉台において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 野営をすること。

(2) 集会を催すこと。

(3) 物を販売し、若しくは頒布し、業として、物の貸与、案内若しくは写真の撮影又は興行を行うこと。

(4) 動物の捕獲及び昆虫とその卵を採取すること。

(5) 植物を採取すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可を必要と認めたもの

2 前項の許可には、条件を付けることができる。

(利用許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、前条の許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(地区外への退去等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、地区外への退去を命じ、又は必要な措置を採ることができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当する行為をした者

(2) 第7条第1項の規定による許可を受けないで、同項各号のいずれかに該当する行為をした者

(3) 第7条第2項の規定による許可の条件に違反した者

(4) 正当な理由がなく、管理員の指示に従わない者

(損害賠償)

第10条 市長は、秋吉台における自然物、工作物、備品等に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別天然記念物秋吉台管理規則(昭和42年美東町規則第1号)又は特別天然記念物秋吉台管理規則(昭和42年秋芳町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市特別天然記念物秋吉台管理条例

平成20年3月21日 条例第110号

(平成20年3月21日施行)