○美祢市特別天然記念物秋吉台管理条例
平成20年3月21日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、特別天然記念物秋吉台(以下「秋吉台」という。)の適正な管理運営を図ることを目的とする。
(管理の原則)
第2条 秋吉台の管理については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び自然公園法(昭和32年法律第161号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(管理員)
第3条 秋吉台の適正に管理するため、秋吉台管理員(以下「管理員」という。)を置く。
(案内板等の設置)
第4条 秋吉台の学術研究及び探勝者等のために、案内板、注意板、標識又は防護さく等を設置する。
(利用者の心得)
第5条 秋吉台を利用しようとする者は、秋吉台が国際的に重要な学術価値を持つものであることを理解し、かつ、公園道徳を重んじ、管理員の指示に従わなければならない。
(利用の規制)
第6条 秋吉台においては、私有地において耕作する場合を除くほか、許可なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 工作物又は備品を汚損し、又は損傷すること。
(2) 立木を伐採し、又は岩石及び植物を採取し、若しくは損傷すること。
(3) 植栽その他土地の形質を変更すること。
(利用の許可)
第7条 秋吉台において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 野営をすること。
(2) 集会を催すこと。
(3) 物を販売し、若しくは頒布し、業として、物の貸与、案内若しくは写真の撮影又は興行を行うこと。
(4) 動物の捕獲及び昆虫とその卵を採取すること。
(5) 植物を採取すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可を必要と認めたもの
2 前項の許可には、条件を付けることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(地区外への退去等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、地区外への退去を命じ、又は必要な措置を採ることができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当する行為をした者
(3) 第7条第2項の規定による許可の条件に違反した者
(4) 正当な理由がなく、管理員の指示に従わない者
(損害賠償)
第10条 市長は、秋吉台における自然物、工作物、備品等に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。