○美祢市歴史民俗資料館等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市歴史民俗資料館等の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第107号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第3条第4号の教育委員会が必要と認める事業は、次のとおりとする。
(1) 学校、図書館、公民館その他教育機関との相互協力
(2) 資料の利用に関する必要な指導及び助言等
(3) 前2号に掲げるもののほか、郷土の地質又は歴史、文化財等に対する知識と理解を深めるため必要と認める事業
(開館時間)
第3条 条例第9条に定める開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があるときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。
2 教育委員会は、利用を許可するに当たって管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 教育委員会は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が前項の規定により付した条件に違反したときは、その利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 国又は地方公共団体等が公務のために利用するとき。
(2) 特別の研究のため利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
3 教育委員会は、管理上必要があると認める場合は、利用を許可するに当たって条件を付し、又は利用許可期間内であっても資料を返納させることができる。
4 教育委員会は、利用者が前項の規定により付した条件に違反したとき、又は教育委員会が指示した日までに資料を返納しないときは、その利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 同一種類の代替物をもって賠償しようとするときは、代替物賠償願(別記様式第4号)に当該代替物をそえて提出するものとする。
(2) 相当の対価をもって賠償しようとするときは、現金賠償願(別記様式第5号)に教育委員会が対価に相当すると認める額の現金をそえて提出するものとする。
2 教育委員会は、条例第13条ただし書の規定に基づき、次の区分により資料の賠償を免除することができる。
(1) 全部を免除する場合
ア 利用者の責めに帰することができない理由によるとき。
イ その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
(2) 一部を免除する場合
ア 前号に規定するもののほか、教育委員会が特に認めるとき。
(寄贈)
第7条 資料館等に本市の教育に関する実物及び模型等(以下「実物等」という。)を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、簡易なものについては、この限りでない。
(寄託)
第8条 資料館等に実物等を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により寄託に応じた実物等は、資料と同様の取扱いをすることができる。
3 教育委員会は、実物等の内容が資料館等の資料として適当でないと認めた場合は、第1項の規定にかかわらず寄託を辞退することができる。
(入館者及び利用者の遵守事項等)
第9条 資料館等の入館者及び利用者(以下「入館者等」という。)は、教育委員会の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気の使用又は喫煙をしないこと。
(2) 許可を受けないで資料館等に印刷物又は広告類等を掲示しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 教育委員会は、入館者等が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を指示し、これに従わないときは、退館を命ずることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市歴史民俗資料館等運営規則(昭和54年美祢市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。