○美祢市歴史民俗資料館等の設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第107号
(設置)
第1条 美祢市の民俗資料及び歴史民俗資料並びに地学資料を総合的に保存活用し、もって郷土の歴史と文化財に対する市民の知識と理解を深めるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、美祢市歴史民俗資料館、美祢市化石館及び美祢市化石採集場(以下「資料館等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美祢市歴史民俗資料館 | 美祢市大嶺町東分279番1 |
美祢市化石館 | 美祢市大嶺町東分315番12 |
美祢市化石採集場 | 美祢市大嶺町西分11013番地42 |
(事業)
第3条 資料館等は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、保管及び展示
(2) 資料に関する調査、研究及び利用
(3) 資料の採集体験指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第4条 資料館等に館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。
(調査員及び顧問)
第5条 美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、専門の調査員及び顧問を委嘱することができる。
(職務)
第6条 館長は、教育委員会の命を受けて館務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 学芸員、学芸員補及びその他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(資料館協議会)
第7条 資料館等の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市歴史民俗資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員定数は、6人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会の会議は、必要に応じて館長が招集する。
(開館日)
第8条 資料館等は、次に掲げる日を除き、毎日開館するものとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に休館の必要があると認める日
(開館時間)
第9条 資料館等の開館時間は、別に規則で定める。
(入館等の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を断わり、又は退館をさせることができる。
(1) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
(2) 前号に掲げるもののほか、職員の指示に従わない者
(観覧料)
第11条 資料館等の利用者は、別表に定める観覧料を納入するものとする。この場合において、普通展示とは、資料館等が常時資料館等資料を展示することをいい、特別展示とは、資料館等が臨時に展覧会等を開催して資料を展示することをいう。
2 教育委員会は、教育上特別な理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず観覧料の全部又は一部を減免することができる。
(資料等の利用の許可)
第12条 資料館等の資料又は資料館等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(資料の賠償)
第13条 前条の規定により資料館等を利用する者(以下「利用者」という。)は、資料を亡失し、又は破損したときは、教育委員会の指示に従い、同種類の代替物若しくは相当の対価を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(利用の停止等)
第14条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資料又は資料館等の利用を停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 営利を目的とし、又は不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めたとき。
(委任)
第15条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市歴史民俗資料館等の設置及び管理に関する条例(昭和54年美祢市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第2条の表美祢市大嶺高校記念武道場、美祢市大嶺高校記念体育館、美祢市大嶺高校記念多目的広場及び豊田前中学校グラウンド夜間照明施設の項の改正規定、第5条、第6条及び第10条の規定、第12条中別表第1池尻台1号団地及び池尻台2号団地の項の改正規定並びに第14条の規定は、平成31年9月17日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
資料館等の観覧料金表
区分 | 1人1回につき | |||
大人 | 小人 | |||
歴史民俗資料館 | 普通展示 | 個人 | 100円 | 50円 |
団体(20人以上) | 80円 | 30円 | ||
特別展示 | 1人につき | 520円の範囲内で教育委員会が定める額 | ||
化石館 | 普通展示 | 個人 | 100円 | 50円 |
団体(20人以上) | 80円 | 30円 | ||
特別展示 | 1人につき | 520円の範囲内で教育委員会が定める額 |
備考
1 この表において「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。
2 市内に居住する小学校の児童若しくは中学校の生徒又は市内の小学校若しくは中学校に通学する児童若しくは生徒の、この表に定める観覧料は、無料とする。
3 歴史民俗資料館普通展示観覧料には、化石採集場における資料の採集体験指導を含むものとする。